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先日新聞の折込をみて面接に行ったのですがその際、正社員でのお話だったのですが、2度目の面接で契約社員としての採用ならさせていただきます。といわれました。。。。確かにその職種の経験はないのですが、資格はもっています。あと一度目の面接の時に、自分が持病もちとのことを伝えたのです。労働組合のある会社でそのため、持病もちはマイナスになるからでしょうか。。。。契約ということで手取りも11万強。親の扶養に入っていたほうがよく考えるといいんじゃないのっておもってしまいます。
契約期間は1年。契約社員にも一様解雇予告などの制度が適用するのですか? 分かりかと思いますがお願いします。

A 回答 (3件)

正社員以外に、契約社員・準社員などいろいろな呼び方がありますが、法律で規定されているわけではなく、会社が自由に定めているのが現状です。



したがって、専門職として1年契約をする社員を「契約社員」と呼ぶ会社もあり、定年後も引き続き勤めるばあいに契約社員と呼ぶ会社もあります。

採用時に取り決めた労働条件に従って、正社員との違いが決ります。

契約によってそのように決めれば、ボーナスも貰え、社内の各種福利厚生が利用できます。

応募先に、条件を明示してもらい、正社員との違いを確認して、書類にしてもらうと、後日の紛争を回避できます。

労基法上の解雇予告については、正社員でも契約社員でも違いはありません。
解雇予告手当の対象にならないのは、つぎのとおりです。しかし、これも一定の期間を超えて働けば解雇予告手当の支給対象になります。
1.日々雇い入れられる者
2.2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
4.試の使用期間中の者 
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違い


1.契約社員は、1年たてば、期間満了で切られやすい(労組にも加入権利なし)。
2.ボーナスは出ない。
3.正社員の規定では出せない高給取りの場合、契約社員の身分が使われることがある(あなたの場合は違いますが)。
4.社内の各種福利厚生が利用できにくい。
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正社員と契約社員の大きな違いは「契約期間」の有無です。


失業手当の側面からお話をしたいと思います。

契約社員は、契約期間満了時に更新の有無の話し合いが持たれます。
この場で事業主から更新をしないとされた場合は、あくまでも「契約終了」という扱いで、「会社から解雇された」という扱いにはなりません。
正社員の場合は契約期間というものが存在しないので、社員が会社によほどの不利益を与えるなどの要因がない限りは、会社から退職勧告をされたとき「会社都合の解雇」となります。
いずれの場合も、雇用保険をかけていた場合は、自己都合退社ではないので待機期間なく、失業保険が支給されます。

反対に、契約社員の場合、ご自身の意思で更新をしなくても、契約が満了していれば「自己都合」ではなく「契約満了による退社」となります。
正社員には契約期間は存在しないので、自分から辞めた場合は「自己都合による退社」となります。
この場合、前者は待機期間なく失業保険を受けられますが、後者の場合は3ヶ月の待機期間を経てからの支給となります。

契約期間中なら、契約社員でも「解雇予告」制度は適用されます。<それはアルバイトでも同様です。
労働組合は会社によってアルバイトや契約社員でも組合費を払えば入れる会社もあります。
労働組合と持病の関連はあまりないと思います。
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