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受刑者についての処遇法がまたもや改正されるのではないかと
耳にしました。
身近な人に受刑者がおり、とても気になっております。

噂なのか本当に改正があるのかなどわかる範囲で教えて下さい。
自分でも調べてみましたが以前の監獄法からの改正についての
情報しかなかったので今回の話が噂であることを祈ります。

受刑者などとは縁を切ればいいなどの意見は結構です。

A 回答 (1件)

こんばんは


「一部執行猶予」「社会奉仕命令制度」の導入の事かもしれませんね?

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20090201 …
(読売ニュース)

例えば
裁判官が「懲役3年、うち1年について執行猶予3年とする」と判決した場合。
被告は2年間、刑務所で服役して出所する。3年間の執行猶予中に罪を犯さなければ、刑務所に戻ることはない。
というような感じです。


法務省が
(1)「一部執行猶予制度」
(2)「社会奉仕命令制度」
の導入を検討しているらしいです。

ですから、現在 収監されている人には当てはまらないでしょう。
判決を言い渡す時点で、裁判官が、決めるからです。

前歴がないなど、罪責が比較的軽い者が対象。
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