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一つの会社の社長は、他の会社の社員(正社員でも派遣でも)になることはできないのでしょうか?

知人から、「通常はダメ。でも、会社法に例外があって、簡単に言えばお互いの会社の社長が了承すればできる。契約のような形になる。つまり本人が社長なら、相手の会社の社長の了承があればOK」と教えられたのですが、

となると相手の社長が知り合いであるとか、相手に何らかの利益があるとかでないと、なかなか起こりえないのではないでしょうか。
いくつも会社を持ってる方はたくさんいらっしゃいますが、社長であり社員・・・という方は少ない気がするのです。

何か良い方法はないのでしょうか。
詳しい方、是非教えて下さい。

A 回答 (4件)

会社法にその様な規定はありません。

それよりも社員規定で、兼業を禁止する項目がありますからそれに該当するのだと思います。

会社の代表取締役が自分の会社の社員を兼ねている会社はいくらでもありますし、他の会社に就職する場合も、就職する会社の社員規定に抵触しない限り何ら問題はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
法的な規制ではなく、就業規則で制限されるわけですか・・・

そこが問題ですね。つまり規則で禁止されていない会社か、知り合いの会社か、かなり制限はされてきそうですね。

お礼日時:2009/02/10 08:25

>社長であり社員・・・という方は少ない気がするのです


中小企業だと社長兼事務員兼現場兼営業
なんて肩書きはざらですね
それでも基本的に名刺には一番上の肩書きを書くので社長になりますけどね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
言われてみればそうですね・・・

お礼日時:2009/02/10 08:21

個人事業者でも社長です、


法人化していても、社長一人の会社もあります。
企業に勤めながら、会社を興して兼業している人もいます。

大企業の社長が他の企業に就職する必要は無いと思いますが、
就業規則で兼業を禁止していなければ出来ます、相手が雇ってくれればですが。

法学的な意味でも制限はないはずです。、
株式会社の社員は「株主」になります、この場合、カブは自由に売買できますので、普通に別会社の社員である社長はいます。
合名会社・合資会社の場合は「無限責任社員」・「有限責任社員」が
特定目的会社においては「特定出資者」及び「優先出資者」、投資法人においては「投資主」が社員となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
法的な規制は特にはないのですね・・・
参考になりました。

お礼日時:2009/02/10 08:19

下記参考になると思います。


いわゆる「取締役の競業避止義務」ということで、会社法に規定があります。ただ原則ですから、会社に不利益がない等、取締役会等が承認すれば問題ないと思います。また社長は労働者ではありませんから就業規則の適用は受けません。特別な規程があればべつですが・・
念のためお近くの法律相談や弁護士に確認されると良いと思います。

会社法の実務ポイント・・・取締役の競業避止義務について
Q 取締役の競業避止義務とは?
A 会社法は、取締役による競業を原則的に禁止しています。
 このため、取締役は、就任している会社と同じ業務内容の会社を設立 したり、同じ分業務内容の他社の役員となったりすることはできません。

  会社法は取締役に対し、会社と同じ分野の仕事をする会社を設立し  たり、あるいは、同じ業務内容の他社の役員となったりすることを  原則として禁止しています。(第356条第1項)

取締役が、就任している会社と業務内容の会社を設立したり、同じ業務内容の他の会社の役員となったりするときは、あらかじめ取締役会(取締役会が置かれていない会社の場合は、株主総会)に対し、事業の具体的な内容、取引先、取引条件など、取引の重要事項を開示し、その承認を得る必要があります。
 また、実際に取引を行った時は、取引先、価格、支払条件など、取引の重要事項を遅滞なく取締役会に報告しなければなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
つまり、同業でもなく、相手の会社の役員になるわけでなければ何も制限はない、ということでしょうか??
理解力が悪くて申し訳ないです(笑)

お礼日時:2009/02/10 08:16

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