アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ネットショップで商品を販売するときに商品画像とともに添える
自主制作のキャッチコピー・説明文についてお伺いします。

1 メーカー側から送られてきた販売促進用の公式の商品画像に
芸能人Aの顔と化粧品Bが写っていたとしても、「あのAさんも
おすすめする化粧品B~」というキャッチコピーまたは説明を添える
ことはパブリシティ権の侵害になるのでしょうか。

2 番組に許可も取らず、この商品Aは○○(テレビ番組名)で紹介
されましたというキャッチコピー、またはこのようなメディアで
紹介されたと具体的な番組名を羅列した商品説明を掲載することは
違法でしょうか。
違法ならばどのような法に抵触しているのでしょうか。

3 質問1.2のキャッチコピー・説明文が私が勝手な判断で付け足した
文ではなく、メーカー側の販促用PR文に基づいてひきうつした文章で
ある場合、もし、そこに違法性が認められたときには咎められるのは
違法な内容を書いたメーカーでしょうか、
それとも私でしょうか。

以上です。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

お答えします。


1.パブリシティ権・肖像権の侵害になる可能性が高いです。
  必ずメーカーサイドの確認を取りましょう!

2.○○番組で紹介された商品ですは問題ないです。
  しかし「その番組の○○(タレント名)を入れると問題になります。

3.見つかった所の代表が訴えられます。
  つまりメーカー側で見つかればメーカーが訴えられる。
  ご質問者様のページで見つかればご質問者様が訴えられる。
  その文を引用してたは言い訳にしかなりません。

では!

この回答への補足

お答えくださいましてありがとうございます。

1の質問についてですが、芸能人が演じる役名の場合はどうで
しょうか?
「これはドラマ○○の○○刑事が身につけていたコートです」

2.の質問についてですが、どのような法的根拠で番組名は許される
のでしょうか。番組名はテレビ局が所有する商品の商品名のような
ものだと思うのですが、それを販売促進に使ってもよいものなのか
という疑問が沸くのです。

補足日時:2009/02/09 20:16
    • good
    • 0

再度お答えを!


1.役名なら大丈夫です。要は何処かのプロダクションに所属してるタレントの名前や写真を使うことがダメですよ と言う事です。
  使用する目的で契約したら使えますよ。

2.テレビ局の番組名は公共放送の観点から使用許諾は免除されてます。
  従って番組名や局名を使っての紹介は問題ないです。
  ただその番組をそのまま人が集まるところでの放映は禁止されてます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すばやく回答していただきましてありがとうございます。
商品、キャッチコピーの扱いをどうしてよいのか悩んで
いたところです。
疑問が解消されました!本当にありがとうございました!

お礼日時:2009/02/11 00:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!