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以前に、現役女子高生アイドルが痴漢を撃退するということがありました。
詳細は、下記です。
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「相手は真正面に密着し、向き合う状態で立っていました。ハァハァいいながら私のスカートに右手を入れてきましたが、まさぐり方がすごく痛かったんです。右手で胸ぐらをつかみ、『次の駅で降りて!』って言ったら、周りに聞こえない小声で『ゴメんなさい、ゴメんなさい』って。その卑怯さに余計腹が立って、『うるさいっ!』って言い返しました」

 そのまま渋谷駅で引きずりおろし、ホーム先端まで追いつめたものの、「もういい加減に許してよ」と半分逆ギレ状態の犯人の態度に、彼女の怒りは頂点に達し、冒頭の大立ち回りに突入した。みぞおちに「正拳突き」を見舞い、「ウーッ」とうめきながら陥落したところを、とどめの「下段回し蹴り」を右足太ももめがけてお見舞いし、完全に動きを止めた。

 男は東京都迷惑防止条例違反で渋谷署に現行犯逮捕された。
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もちろん、男が悪いのですが、この場合、「正拳突き」と「下段回し蹴り」について、彼女が傷害として、訴えられるようなことはないのでしょうか。

逃げた犯人を取り押さえる際に、取り押さえることはでるが、その際に殴ったりすると傷害になると、以前どこがで聞いたことがあるからです。

素朴な疑問ですが、おわかりになる方がいらっしゃいましたら、お教えいただければ、幸いです。
(なお、決して、彼女を非難等したい訳ではございません)

A 回答 (5件)

怒りにまかせた暴力は明らかに違法行為であり暴行罪が、怪我をさせれば傷害罪が成立します。

現場の状況によってケーズバイケースで判断されるでしょうが、逃走行為などをしていなくて、逆ギレしている程度の相手に正拳突きや回し蹴りは、逮捕行為と見なすのは難しいでしょう。ただ、そもそのも原因は自分の違法行為ですから、そのような状況で男性側が訴えを起こすことはまず考えられないでしょう。
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基本的には過剰防衛の事案になりうると考えます。



ただし理屈ではそうであっても、現実にはかなり
難しいでしょう。たとえば警察官の現行犯の取り
押さえの事例ですが、被疑者を死なせてしまっても、
無罪となる事例が多いです。
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逆の事を考えた場合。


男が痴漢を働いた女子高生を捕まえようと
「正拳突き」、「下段回し蹴り」をしたなら、犯人の女子高生から訴えられたと思います。
しかしこの場合、相手がパワーのない女子高生なのです。
恥ずかしくて傷害で訴えなかっただけだと思いますが、
肋骨骨折など重傷を負ったなら訴えていたと思います。
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ちかん行為が事実であれば、現行犯逮捕のための一連の行動ですから


結果として怪我などを負わせていなければ問題ないと思います。

※現行犯は私人でも逮捕できますから、そのための逃亡抑止行為や
 身柄拘束行為は正当です。
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けがを負わせた場合は訴えられることはあり得ますが、本件の場合犯人取り押さえのための正当な行為と考えます。

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