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近所の公園で、下半身を見せる行為があったそうです。子供のいる家庭は心配です。目撃者が通報し、犯人は連行されましたが、こういう事件って、証拠となる物というか、目撃者の証言のみになってしまうと思うのです。もちろん、犯人が認めれば逮捕になるんでしょうけど、犯人が否定した場合、どうなるのでしょうか?また、実刑になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です。

お返事ありがとうございます。
公園から出て行くところで身柄を確保ってことですから、準現行犯逮捕になるのだと思います。(刑訴法212条)
これは現に罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるという規定で、同212条2項各号に規定されています。

逮捕については逮捕状によるものまたは現行犯でないとできない(憲法33条)ことになっていますので、このあたりが根拠かなと思います。

まあ現場では不審な人物として任意で事情聴取を行ったり、任意同行を求めて交番などで事情聴取したりして、犯行を認めた時点で逮捕というのもありますけどね。

実際には初犯であれば軽犯罪法違反ですし、もしお酒でも飲んでいるようであれば厳重注意程度にしかならないかもしれないですね。

最近は子供に対し突然石を投げてきたり殴られたりと悪質な犯罪も増えてますので気をつけなければいけないですね。早く安心して住める社会になってほしいものです。
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この回答へのお礼

u2_junさん、shippoさん、お答えありがとうございます。なるほど、たぶん、この場合は任意同行に近いものがあったのでしょうね。いずれにしろ、今後、犯人がどうなったかは、関係者?以外は知りえないのでしょうね。ありがとうございます。時効とかを知っている犯人ならば、時効が過ぎた頃に同じような行為をして、今回の案件については無効にして、再度、捕まった時のみの罪で逃れようとすることも考えられますね。そこまで、考えてないかな。

お礼日時:2004/02/26 17:13

目撃証人がおおければ、逮捕になるでしょうし、その後公判でどのような結論になるのかは、それぞれの事例によって違うでしょう。



たとえば、証人の証言の信憑性だとか、被疑者に対する心証とか。
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この場合の逮捕はおそらく現行犯逮捕が多いのではないかと思います。


仮に逮捕状を取ってからということになると、それだけの証拠が必要ですから目撃証言などが重要にはなると思いますね。度々犯している犯人であれば逮捕状の請求になるのかもしれないですが、実際のところは???です。

もちろん逮捕に関して否認することもあると思いますが、現行犯であれば否認のしようがない状況ですし、逮捕状によるものであれば裁判所の判断に委ねるしかないですよね。証拠は証人尋問によるものや写真があればその写真になるのかと思います。

また実刑になるかについてですが、単に身体の一部をみだりに露出した(軽犯罪法1条20項)だけであれば拘留(1日以上30日未満)か科料(千円以上1万円未満)ですから実刑といえば実刑ですよね。

まあ、近所の人の目や、マスコミに取り上げられてしまうとその後の人生が大きく変わってしまうなどの不利益になることもありますので、一概に刑罰だけで決めるのも難しい気もしますけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。話によると、公園から出て行くところを連行したらしく、現行犯?っていう感じじゃないような感じですが、法律的なことは何分、分からないので、なんとも言えないです。その犯行時の写真は、たぶん無いと思うのですが、どうなんでしょうね。常習犯の場合でない、仮に常習犯だとしても、連行が初めてならば、罪になりにくいのでしょうか?こういうケースって、常習でも、捕まらないことが多いような気がするんです。今回も警察に記録が無ければ、本人は初めてだっていうでしょうし、否認もするでしょうし。やはり、立件?は難しいんでしょうね。でも、連行されれば、記録は残ると思うので、次回捕まったら、今度こそ、確実に実刑にできるのでしょうけど。コワイですね。ありがとうございます。

お礼日時:2004/02/26 15:09

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