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アメリカ人の主人がおり、主人の在留資格は「日本人の配偶者等」です。
4年前に日本で結婚をし、上記の在留資格を取得したのですが、2年前から主人と私はアメリカに住んでます。(主人は、日本への再入国申請許可を取得済み)
そこで、いくつか質問があります。
Q1
主人の在留資格が今年の6月までなのですが、主人のみ日本へ行かせ、在留資格の更新をさせることは可能でしょうか?
更新の際に、職業等を記入する必要があると思うのですが、私たちは現在アメリカの企業に勤めており、日本には職がありません。これも問題があるでしょうか?
Q2
来年2010年には夫婦そろって日本に本帰国し、日本で生活する予定ですので、出来れば在留資格の更新ではなく、永住資格を申請したいと思ってます。結婚暦は4年、日本には2年間暮らしていましたが、これも永住資格の申請条件にあてはまりますか?
Q3
もし、6月の更新を主人にさせず、来年までアメリカで生活を続ける場合、主人の在留資格は無効になると思います。その場合、来年に本帰国した際に、どのようなビザを申請、取得する必要がありますか?
もう更新はできないと思うので、新規で申請する必要があると思うのですが。

上記、すべての回答を参考に、主人に6月の更新をさせるかどうか決めたいと思ってます。まとまった文章が書けず、わかりづらい質問になってしまいましたが、ご存知の方がいらっしゃればご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

>Q1 主人の在留資格が今年の6月までなのですが、主人のみ日本へ行かせ、在留資格の更新をさせることは可能でしょうか?



仰られている条件では相当に難しいです。少なくともあなたが日本に居る(住んでいる=住民票がある)かご主人が日本に居る(外国人登録がある、生活の原資がある、居住している)必要はあるでしょう。

>Q2 出来れば在留資格の更新ではなく、永住資格を申請したいと思ってます。結婚暦は4年、日本には2年間暮らしていましたが、これも永住資格の申請条件にあてはまりますか?

日配であれば申請条件は満たしています。が、申請時に最長の期限の日配があることが前提条件です。

>Q3 その場合、来年に本帰国した際に、どのようなビザを申請、取得する必要がありますか?

新規で日配を申請してください。もちろん、日本での活動内容により他の在留資格を申請することもできます。日配の方が制限は少ないでしょう。
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Q1 外国人登録してある住所が生きていれば(例えばあなたの実家であるとか兄弟の家とか連絡がつくこと)、ご主人のみでの在留期間更新許可申請は一応可能だとは思います。

職業については問題ですね。所得を証明するものがありません。提出するとすれば預金残高証明書とか、アメリカでの所得証明の和訳とかになるでしょうか。更新理由が決め手になると思います。請願書のような文書を別に作り、必要な旨を訴えれば許可の可能性は皆無ではないと思います。

Q2 継続して一年以上の日本居住歴が必要です。もちろん申請時点です。永住許可申請はさすがに国内に居住していないと無理ですよ。

Q3 無効です。新規に申請すべきビザは「日本人の配偶者等の特定査証」です。できれば日本の親族に在留資格認定証明書を取得して送ってもらえばいいのですが、無理ならば直接在米日本大使館/総領事館へビザ申請してください。
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この回答へのお礼

早急にご回答いただき、有難うございました。
やはり、永住許可申請は、申請時に継続して一年以上日本にいないとダメなのですね・・
入管のWEB情報のみでは分かりづらかったので、とても参考になりました。

お礼日時:2009/02/12 13:29

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