
資本金が1億円以上の企業が1千万以下の人材派遣会社を利用する場合の支払について教えてください。私の勤める会社は資本金が1億円なので、下請法に掛かるものを除いて、たいていのものは、月末〆の翌々月末の振込となっています。そうした中で「人材派遣会社」への支払は、翌月末の支払、「請負派遣」(偽装の疑いあり?)については翌々末の支払となっております。その扱いの違いは労働契約とか請負契約とかに関係しているものとは思うのですがどなたか詳しく教えてください。また、人件費については、下請法とかに関係なく早期に支払うべきものでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
人件費を翌月末等の「物品代金より早期に」払う契約は「給与支払い」の慣習によります。
派遣会社の売上げの大半は派遣社員への給与です。
今月働いた分は本来は今月貰いたいのが人情です。
もちろん決済がありますから、当月支払いは難しい企業も多いでしょうが、それでも翌月に払わないと派遣社員の士気が保てません。
普通派遣会社は内部留保(運転資金)を1ヶ月持って派遣社員への給与に当てます。
2ヶ月も3ヶ月も余裕を持つのは困難ですから、派遣会社は慣例として「派遣契約の支払い条件」を翌月払いとしているのです。
法律での規制ではなく「誰でも直面する賃金支払い条件」に相当することですので、支払う側も容認して対応するのが普通です。
「ウチはどんな支払いも翌々月以降だよ」と頑なな企業には、派遣会社も相手にしないことで全体の(派遣社員への)賃金支払いが維持されています。
給与分くらいは認めてあげてください。
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