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老齢基礎年金、厚生年金に加入していた77歳夫が亡くなった場合、国民年金を受給していた妻75歳は遺族年金は受給出来るのでしょうか?。
ちなみに子は20歳以上の子で同居です。

A 回答 (1件)

「Q773


<問>老齢厚生年金を受けている夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。
<答>
厚生年金保険に加入中の方や、厚生年金保険から老齢厚生年金を受けている方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた遺族に遺族厚生年金が支給されます。
この遺族厚生年金を受けられる遺族は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母です。受けられる順番も同じです。妻は年齢に関係なく遺族となりますが、子供や孫が18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないか、20歳未満で1級または2級の障害の程度であること、夫、父母、祖父母は55歳以上であることが必要です。
夫が亡くなられた時に、この要件に該当している場合は、奥さんに遺族厚生年金が支給されることになります。お近くの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターでご相談になり、裁定請求の手続きを行ってください。」
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans02.ht …

20歳以上のお子さんの状況はこの場合関係がありません。
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この回答へのお礼

有難うございました!。
お役所関係のことには全く知識が無く周囲に詳しい方もいらっしゃらないのでたすかりました。

早速、最寄りの社会保険事務所にて手続きを開始したいと思います。有難うございました。

お礼日時:2009/02/15 22:01

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