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居酒屋でバイトをしている大学生です。バイト先の労働時間に不満と疑問を持ち、質問させていただきます。
お店の営業時間は、平日が17時→3時、土日祝日前が17時→5時です。
17→5の12時間シフトの日があるのですが、何時間働いても休憩は5分の小休憩と、まかないを食べる30分しかもらえません。これって労働基準法違反ですよね?
しかも、その30分で食事を取らなくてはならないのに、ドリンクの横で食べ、オーダーが入ったら作らなくてはいけません。
しかしお店は休憩中もタイムカードをきらないで良いというやり方をしているため、きちんと休憩をしたいと言っても、時給が発生しているんだからと言い返されます。
そんなことはこちらから頼んだことではないし、タイムカードを切って良いからせめて1時間休憩が欲しいと言っても、はぐらかされます。

また、労働時間が8時間を越えても残業代がつきません。深夜時給で1.25倍にはなるのですが、それ以外にも残業手当があるべきではないでしょうか?
さらに朝5時までのシフトとはいえ、お店が混んでいると5時30から6時くらいまで閉め作業にかかることが多々ありますが、5時以降の残業には給料は出ません。
残業代を出すのは義務ではないのでしょうか?

上記のような不満を社員にぶつけても、「最近の若い子はそういう考え方するのか」「最初に書いた契約書で了承したことになってるんだから、そういう契約なんだよ」などと言われます。
承諾書に「休憩は30分しかありません」と書いてはいなかったはずですが、別の言い回しで似たようなことが書かれていたのかもしれません。控えは貰えなかったので詳しい内容は覚えていませんが、そもそも法律違反じゃありませんか??

嫌なら辞めれば良い話かもしれませんが、バイトとしては条件も良く楽しいため、できれば続けたいと思っています。
どこに相談するべきでしょうか?解決策がありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>何時間働いても休憩は5分の小休憩と、まかないを食べる30分しかもらえません。


違法ですね。6時間を超えて働く場合は45分以上、8時間を超えて働く場合は1時間以上の休憩を与えなくてはいけません。
17:00スタートなら、23:46以降も働かせるなら45分以上、
26:00(2:00am)以降も働かせる場合は1時間以上の休憩を与えなくては違法です。
また「休憩時間だけどオーダーが入ったら作らなくちゃいけない」状態は
休憩時間としてはカウントされませんので、休憩を与えていないのと同じになります。
(休憩時間は労働者が自由に使えるようにすべきなので、店番は休憩にならない。)

>労働時間が8時間を越えても残業代がつきません
残業については変形労働時間制がとられている場合だと少し違ってきますが
そうじゃないとしたら、17:00スタート+休憩1時間=26:00(2:00am)以降は
残業手当を支払う必要があります。
また、22:00以降については深夜手当を払う必要もあるはずです。
→26:00以降は残業+深夜で合わせて5割増になるはずですね。

>5時30から6時くらいまで閉め作業にかかることが多々ありますが、5時以降の残業には給料は出ません。
これももちろんダメです。働いているのので、それに対しては支払をしないと。

相談先ですが、労働基準監督署が一番です。
匿名でもOKですが、匿名だとあまりちゃんとやってくれない時がたまにあったり、
労基署は職場に対して直接指導をしていく「労働法の警察」みたいなものなので
場合によっては匿名でも告発者がバレてしまい、居心地が悪くなるかもしれません。
他に相談できる先は社会保険労務士。社労士事務所とか、労務事務所なんて感じの看板を
掲げています。労務事務のプロです。商売なので、高くはとらないけど有料かも。
他に、友人に法学部で労働法のゼミとか卒論とかやってる人はいませんか?
その担当教授が相談に乗ってくれるかもしれません。
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法律の規定や対処については、


他の方も書いておられますし、簡単に調べられることなので割愛します。

あくまで法律どおりの取り扱いを望むのであれば、
既に発生した未払い賃金を請求するのはいいとして、
それで満足して辞めるべきと考えます。
辞めずに労働条件だけを改善したいのであれば、
法律を盾に要求するのは駄目です。
労働関係法規を本当に遵守すると、大袈裟でなく、
居酒屋という商売自体が成り立たないからです。
居酒屋に限らず、労働が深夜に及ぶサービス業にとっては、
それほど厳しい、というより遵守不可能な内容なんですよ。

それに法律どおりの労働条件は、労働者の側にとっても、
沢山稼ぎたい人にとっては特に、
必ずしも理想的なものではありません。
法律を遵守した場合に人件費が安く付く、
「1日最長6時間、週に最大3回まで」しか働けなくても満足ですか?

なので、今後も働き続けることをお望みでしたら、
お店の苦しい事情も考慮に入れて、現実的な妥協案を出すことですね。
質問者様は「バイトとしては条件も良く」と言われますが、
その条件のよさだって、社員の方のもっと過酷な労働条件や、
最長12時間の開店時間を無理矢理1シフトで済ませ
少ない人数でシフトを回すことによって、
人件費の余裕を無理矢理作っているからでしょう。
経営側の立場ならどうするかも考慮に入れ、現実的に考えましょう。
大学生ならそう出来るでしょうし、そうなるべきです。
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人事で実務等を担当してきた者に過ぎません。



ご質問のように労働時間が6時間以上を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中でしかも労働者の自由に利用ということが大前提です。
また午後10時から午前5時までは通常の労働時間の賃金等の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があるはずです。

詳しくは労働基準法の参考URLをご参照下さい。

また、解決策の方法のひとつとしてですが、まずは採用時の「雇用契約書」を確認されることをお勧めします。当然社員でもアルバイトでも雇用条件は明示しないといけないので、まずこれがないといけません。
口約束では成立しないので、休憩時間や割増賃金以前の問題かと思います。
次に「最初に書いた契約」というのが、上記の休憩時間や割増賃金と労基法上相違があることを確認されることが賢明かと思います。
また他の人は同じなのかを確認してください。
※いきなり労働基準監督署に相談されるのも良いかとは思いますが、そのことで仮に不利益な扱いをすることも違法なのですがご質問からお察しするに、訳のわからないトラブルを避けるため、監督署には電話では問題解決より「質問」という形の方が無難かと思います。

そして、それらが違法または改善の余地がない場合、労働基準監督署に出向いて申告という形で相談された方が良い「場合」もあります。

お察しするに、経営者自体が労働基準法を知らないといった個人事業主などもいるのは事実なので、よからぬ報復的なトラブルは極力避けたいものかと思います。

当然労働基準監督署に申告される場合はタイムカードや、そして客観的にご質問の実情が証拠として分かるようなものは必ず担当の方から言われるかと思いますので事前に出勤簿などをコピーされるとかその契約書などを持参の上準備をされた方が良いかと思います。
そのあたりもNO1のご回答者様の通りですが事前に監督署に相談された上での方がスムーズかと思います。
あくまで参考程度にでもなれば幸いです。
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