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私の職場は土曜は9時開始で定時は一応12時となっていますが接客なので客が帰るまでは働かなければなりません。なので大体は残業してるのですが、終わるのが16時過ぎで勤務時間も7時間を超えます。勤務時間が6時間を超える場合、45分の休憩を取れると聞いたのですが休憩はありません。客の混み具合次第で6時間以内に終われることもあり読めません。私としては休憩は欲しいのですが、法律などで無理なのでしょうか?お教えください。

A 回答 (4件)

実働時間が6時間~8時間のときは途中で45分以上の休憩を与えないといけません(労働基準法34条による)。



ただし、この45分は切れ切れの時間で、合計すれば45分になってもいいんです。途中でちょっとした休憩時間も取れていないのでしょうか?
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>法律などで無理なのでしょうか?



貴女も書いてるように、法律で6時間を超える場合は45分の休憩が必要です。


ただ、現実的には難しいんでしょう?

9時から15時までの勤務なら休憩は必要ありませんが、15時を超える事が予測出来た時点で休憩を与えるべきです。
そうなると15時から45分の休憩を与えてたら、忙しいタイミングで休憩に入ることになすし、仕事を上がっても大差ないことになりますよね?

また、初めから休憩を与えるシフトにすると、例えば9時から16時勤務の60分休憩という事になります。
ただ、忙しければ時間通りに休憩に入れない可能性もあると思います。

法律は守らなきゃいけないけれども、客商売としてはなかなか難しい部分もあると思います。
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休憩時間は、業務の途中に、、という規定があり、ちょうど中間ではなくとも、終わる寸前などではなく、途中と見なせるような時間帯に入れる必要があります。


これは使用者(会社)の責任なので、12時過ぎても長引きそうなら、会社の責任で適時、休憩時間を取らせなければなりません。
6時間を1分でも超えたらアウトだし、超えそうと直前に取らせるのも違法だし、予め予想して取らせなければなりません。
これは強制なので、賃金の都合とか、会社の都合とか関係ありません。
もっとも、水商売などだとその辺はいい加減ですね。
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> 私の職場は土曜は9時開始で定時は一応12時となっていますが



所定の労働時間が3時間ってこと?
その場合でも、実働6時間を超える場合は休憩を与える必要があります。


ただし、

> 接客なので客が帰るまでは働かなければなりません。

こういう状態だと、忙しくて休憩取る時間無く7時間勤務したって場合でも、会社としては休憩与えてるけど、労働者が自身の判断で業務を行ってたって事になると、休憩時間分の賃金が出ずに、タダ働きするハメになりかねません。

休憩を与えるってのと、接客中でも別の担当者と交代する、接客時間をしっかり区切るようにするとかって休憩を取りやすくする制度の改善をセットにしないと、上みたいな事で賃金減るだけって話になるかも。
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