プロが教えるわが家の防犯対策術!

オークションで新品未開封の商品を出品しました。
出品の説明と落札後の連絡で定形外は補償がないことを説明し、ゆうパックという方法や書留という方法も有りますと説明しています。

ですが、落札者は定形外を選びました。
こちらではエアパッキン梱包後、封書にて定形外発送しました。

商品到着後、新品だったはずの物が壊れていたと連絡が入り、返金を求められました。
商品はパソコンの関係の部品で新品・未開封です。落札額は1万円を超えるものです。
発送も相手希望の定形外ですし、私は品物を失い、返金もしなければならないのです。どこからも補償が受けられるわけでもありません。
この場合、応じるべきでしょうか?

A 回答 (15件中1~10件)

で、あれば、基本的に返金の必要は無さそうです。


USBメモリがパックに入って、エアキャップで梱包されていて、それで通常壊れるとはとても思えません。
それで壊れてしまうなら、裸で鞄に入れて持ち歩けばひとたまりもないでしょう。

PCIに刺すボードなどだとエアキャップ一枚だとパッキリ割れると思いますけど、そういうケースでは無さそうです。

皆さん仰るとおり、じゃぁその壊れているとは何か、ということです。
そもそも機器が想定している容量以上だったり、規格が上位であるため動かないということはあるかも知れません。
相性問題もあるかも知れません。
初期不良かも知れません。
グシャっと潰れているのであれば、本来郵便局の責任でしょうが、補償はないと。

そういうわけで、まず壊れているとはどういう状態のことなのか確かめる必要があります。
その上で、壊れてはいないようであれば、送料を差し引いて返品返金し、改めてオークションに出すということもありでしょうし、
返品返金は認めないと突っぱねることもできるでしょう。
壊れている場合、物理的にグシャリといっている場合は、郵便局の補償外ということで。
初期不良である場合はメーカーに連絡して貰って。
あなたがメーカーに交換して貰う場合は、往復送料を払って貰ってください。

なお、この場合、定形外であることと簡素な梱包であることには関連性がありません。
USBメモリのサイズであれば、段ボール箱を使ったって、ゆうパックよりは随分安くなるだろうからです。
最大でエクスパック500円ですから。
それと、他人が送ってきた梱包だから大丈夫だろうという考え方は危険です。
この件はともかく、悪いことに業者にまで平気でいますから。

まぁまずは正確な状況を知ることから。
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No.14の者です。

投稿した瞬間にあっと気付いたのですが、定形外での補償なしは、ネットオークション運営会社の補償ではなく郵便局の補償ですね。お恥ずかしい・・・。

申し訳ありません、「オークションサイト運営会社の補償」という部分を「郵便局の補償」と読み替えていただけますでしょうか。なお、その他の箇所や結論には影響しません。
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応じなくても構わないでしょう。

ただ、悪い評価がつくおそれはあります。

オークションサイト運営会社の補償が得られるかどうかという点と、配送中の破損の責任ないし負担をどちらが負うのか(出品者と落札者のどちらが泣くのか)という点とは、イコールではありません。

そのため、複数の選択肢の中から補償がない配送方法を落札者が選んだことを、どう考えるのか、によります。そしてこれは、素直に考えれば、落札者が選んだときに、配送中の破損の負担を落札者が負うという暗黙の了解が出来上がったと評価できます。補償がないことで経済的負担の生じ得る配送方法を選択したのは、他でもない落札者だからです。

したがって、発送時に特に破損していなかったのでしたら、返金に応じる必要はありません。

もっとも、評価は個々人に委ねられているため、いわれなき悪評価をされるおそれは否定できないものであり、ネットオークションの性質上、止むを得ないものでもあります。
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機能的にはUSBメモリは使用可能なのでしょうか。

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ネットオークションにおいては、法的には2つの契約モデルが考えられます。



1つは伝統的モデルです。これによれば、落札者は出品者にお金を届けること、出品者は落札者に商品を届けることが義務です。その場合、発送方法のいかんを問わず、免責特約が結ばれるなど、特段の事情がない限り、輸送事故の責任を出品者が負うことになります。輸送機関は出品者の補助者という位置づけになります。「補償がない」の意味が問題となりますが、郵便局が補償制度を設けていないという趣旨だとの解釈が可能です。

もう1つは、非伝統的なモデルです。これによれば、落札者は適切に支払手続すること、出品者は適切に商品を発送することが義務です。その場合、発送方法のいかんをとわず、原則として輸送事故について出品者は責任を負いません。しかし、落札者も責任はありませんので、損失を両当事者がどのように分担するかが問題となります。また、補償制度がある場合には、その補償金を落札者に届けることをもって解決となります。

取引の実情としては、非伝統的なモデルの方が、素人同士の売買であるネットオークションの現状に適合するように思います。しかし、今回のように補償制度がない発送方法が用いられた場合の損失の分担が、未解決の問題として残ります。
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>もしも品物を返してもらう場合、相手に求める発送方法は宅配便で良いのでしょうか?


■どのような手段で送るかは相手に任せればいいと思います。

>送料ももちろん相手持ちですよね?
■相手の負担でいいと思います。

>悪い評価は仕方がないのでしょうか・・・。
■悪い評価がついても、その経緯を説明しておけば心配はないと思いますよ。どっちが悪いのかはみなさん分かるものですから。冷静なコメントを掲載しておきましょう。

少しでも参考になればうれしく思います。
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破損は何?どこ?


パッケージの破損
メモリーの破損(外観/動作)

そもそも落札価格1万円以上が気になります。
落札した(できてしまった)ものの相場と比べ高値だったので返金させようと言う魂胆とも考えられます。

相手の要請どおりの発送であり応じる必要はありませんが、
破損状況の詳しい内容を教えてもらわない限り対応も出来ないでしょう。
外観に破損があっても発送中の破損なら保証はありません。
動作や認識しないのはパソコンや周辺機器又は使用機器との「相性」でありこちらも保証は不要です。
*永久保証や相性保証のある製品ならメモリーのメーカーに問い合わせて保証を求める事になります。(レシートやパッケージなど必要です)

「破損」の真意が判りません。
発送前に破損などしていないと自信があるなら応じる必要はありません。
*画像もあるでしょう?
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モノは、64GBのUSBメモリでしょうか。



そもそも、今回のケースは、どのような破損だったのでしょうか?
回答者の皆さん、全員勘違いなさってますが、今回のケースは、定形外郵便破損と一括りで捕らえたら問題解決になりません。
初期不良の可能性ありますから。

外的破損で、あなたが破損前の現物の写真をオークションにアップしているなら、相手も定形外補償無しの特約に同意してますから、返金する必要は無いです。
しかし、今回は郵便云々の問題ではなく、USBメモリ個体の、初期不良だった可能性がありますよね?
第一、USBメモリごとき、定形外送付くらいでは壊れませんから。

ですので、このケースは、あなたの郵便は関係なくて、メーカーの保証で対応すべきですが、このあたりの、初期不良や保証に対する対応は、説明文に書きましたでしょうか?私は必ず書きますが。
新品未開封に関しては、保証と初期不良に関しての記載しないのは、自殺行為ですよ。
日本で購入したならば、購入ショップに責任を振ればいいだけですから。
なお、外国で買ったならば・・・・・本来は、動作確認してから送るか、出品すべきではないと考えますが。

とりあえず、定形外の要素での破損だったら返金しなくていいですが、動作しない などの初期不良であって、あなたが説明文に初期不良や保証の対応を書いてなかったならば、法律上は、1年間は、売り主は、瑕疵担保責任を負うことになってますから、あなたは、その現物を修理するか、返金する義務を負うことになります。
http://www.home-knowledge.com/kouza/ko02.html
このへんの対応を、あなたが避けたいならば、
”初期不良の場合は、私が購入した店をお教えしますから、落札者の方で対応することを条件にします”
と書いておけば、あなたの手間は省けましたが。
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#2です。



ならば無視ですね。
細かい法律は分かりませんが、ショップでも補償してくれませんよ。

普通郵便であるがゆえ、送料軽減が相手の希望だと思われるので
梱包も簡素にならざるを得ません。
私は出品時にその旨も謳っています。

大体が、USBメモリーが1万以上というのも??ですが、
受け取り後の落札者の不手際が故障の原因かどうかもわかりませんしね。
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法律上は返金する義務があります



 契約(けいやく)は、相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為です。諾成契約は、当事者の合意だけで、契約目的物の交付を必要とせず成立する契約。売買・賃貸借などのほとんどの契約です。
 契約の当事者は、契約によって発生した債権を行使し、債務を履行する。民法などの規定と異なる契約をした場合でも、その規定が任意規定である限り、契約の内容が優先する。

 この場合出品の説明と落札後の連絡で定形外は補償がない(運送委託者からの保障が無い)のを説明したのであって、貴方から保障が無い旨の説明がありません

 契約が有効に成立すると、当事者はこれに拘束され、契約を守る義務が生じる。契約により生じた債務を、債務者が任意に履行しない(債務不履行)ときは、債権者は、訴訟手続・強制執行手続を踏むことによって、債務者に対し強制的に債務の内容の実現を求めることができる(強制履行、現実的履行の強制)。また、債務不履行が発生した場合、債権者は、契約の解除をしたり、債務者に対し損害賠償請求をすることができる。

債務不履行の内容としては、約束の期限までに品物を届けなかった(履行遅滞)、品物を壊してしまって債務を履行できなくなった(履行不能)、品物を引き渡したものの欠陥があった(不完全履行)の3類型が挙げられる。


 また、約款により梱包責任があります、壊れないように梱包して送る義務があります
 詳しくは9条にあります
 要するに梱包不足により壊れたので発送者の落ち度と成ります

 法律上は貴方は相手に契約したした者を渡す義務がありますが、不幸にして運送中に壊れて契約を果たせないことに成ります

 したがって相手は契約不履行に成りますので契約を解除して返金を求めることなります

 応じる義務があります
 

 
 

この回答への補足

回答有り難うございます。
梱包はさすがに箱に入れる様な事はしませんでしたが、元々パッケージされています。
それをエアパッキンを巻き封書で投函しました。

補足日時:2009/02/18 20:37
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