年末頃に東京・江東区のスーパーが期限切れ商材を「期限切れコーナー」で格安販売しているニュースを見ました。
正規仕入商品だが売れ残りを安く提供しているそうで、店主が実際に味見して品質に問題がないことを確認した商品のみらしいです。
ニュース中では「細菌類の検出や健康被害がなければ食品衛生法には触れず、賞味期限を偽装していなければJAS法上も問題ないという。」(元ニュースを引用したBlogより)ということでした。
また英国でも賞味期限切れ食品を安売りするショップの売上が、昨秋以降10倍に拡大したそうです。
私が働いている会社でも、賞味期限切れ在庫が大量にあって、在庫や処分費用だけでも馬鹿になりません。
そこで、期限切れから日数が浅い商品だけでも格安販売に踏み切ろうと計画しています。
法的な問題点はないのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
食品衛生法
第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。
賞味期限切でも上記で無いならならば販売は可能です
販売するには、それが大丈夫であることは確認しないといけません
普通の賞味期間の設定は
かなり余裕を見てます
その例
実験で30度の温度で10日 大腸菌が○○
15日で○○ でも問題ない
20日で○○ 違反状態
(基準は別にあります)
で余裕をみて 10日とかにしてます
データ的に大丈夫ならば別に法的には問題ありません
ただ、賞味期限切れ在庫が大量売れば・・・
通常商品を買わない人が出てくる
商品イメージの低下を招くので
単純に販売すれば儲かるって訳ではありません
早速のご回答ありがとうございます。
> 販売するには、それが大丈夫であることは確認しないといけません
賞味期限を過ぎた商品を食品分析センターなどで調べてもらうようにします。
儲かったら嬉しいですが、儲けるよりもどちらかというと「もったいない」精神ですね。
No.7
- 回答日時:
No3です。
度々の書き込みすみません。
>若干なりとも成分が疲弊しているでしょうし、賞味期限表示は打刻しているのでパッケージ交換作業が発生します。
されないというこのなので、よかったですが、
包装の巻きなおしは、一時問題となった賞味期限偽装となる可能性が大きいです。
要注意です。
>経営者は「自分が摂っても大丈夫だ。やろうよ」と半ば強引に進めるつもりですが、担当者としては一抹の不安がないでもありません。
経営者のお気持ちもわからないでもないですが、食品に関わる問題の多くは、営業者の「事実上安全だから」という慢心が、
消費者心理と、あまりに乖離していることから起こっています。
消費者は「安全」より「安心」を求めています。
賞味期限切れ商品を販売するのであれば、マスコミに取り上げられることも想定し、世間に共感を得られるような理論武装した方がよいです。
「もったいない精神」で世間の風潮に真っ向から疑問を呈す!ぐらいの強い覚悟が必要だと思います。
No.6
- 回答日時:
違った視点からでも良いですか?
誰にも食べられずに廃棄処理されるよりは、期限が1~2日程度過ぎているしなものなら
生活に困っている方に支給として出されてはいかがでしょう?
もしくは、そういった方々へ補助をしているNPOに買い取って支給してもらうか。
どちらにしても、食品が安心して食べられるものであることは前提です。
一般の方に売るより、低価格で困っている方へ売っていただけたほうが良いかなーーーと思いました。
年末年始の派遣切り騒動を思い出して、ちょっと脱線気味でしたm(_ _)m
ご回答ありがとうございます。
生活困窮な方への提供も一時検討しましたが、一般商材ではないので止めました。
また提供するなら賞味期限前に行うのがやはり正当かな、と思います。
もったいない企画?を進めながら、身の丈以上の過剰生産を行ってしまったことをより以上に反省しはじめた次第です。
No.5
- 回答日時:
再々度失礼します。
No3です。お礼のご返答ありがとうございます。
>自社製品のため余計に「もったいない」気が起こっています。
この考え方には、個人的に大いに賛同いたします。
しかし、現行の消費期限、賞味期限表示制度と、
日本の消費者の必要以上(と私は思っていますが)新鮮嗜好は、
大変矛盾しており、関係業界の方々のご苦労はひとしおのこととご推察いたします。
現行制度の上、行政のスタンスとしては、
(1)消費期限切れは、黒に近いグレー
(2)賞味期限切れ、白に近いグレー
という感じのように思います。
(最近、国は世論に過敏にぐらつきつくので、保障できませんが)
あくまで、グレーですので、自治体により対応は異なるでしょうが、これまでの報道などから見ても、
(1)の場合は、かなり強い行政指導
(2)は「辞めた方がよいよ程度」の緩やかな行政指導
程度と思われ、健康被害が発生するなどない限り営業停止に至るケースは少ないと思われます。
しかし、昨今気をつけるべき点は、マスコミが主導する社会や消費者の反応だと思います。
行政の対応も、事実上これらに追随しております。
近い将来、「もったいない精神」により、現行の消費・賞味期限制度は改善されると私は信じておりますが、
それまでは、消極的方法ではありますが、(科学的根拠に基づいた)賞味期限の延長や在庫調整により
乗り切られた方が、御社にとっては無難だと思います。
度々のご回答とアドバイス、ありがとうございます。
若干なりとも成分が疲弊しているでしょうし、賞味期限表示は打刻しているのでパッケージ交換作業が発生します。
そこまでするなら廃棄または激安販売ということになりました。
生産ロットが大きく過剰在庫になって、賞味期限前の大セールでも売り切れなかった商品なのです。
セールで売れなかった商品ですから、格安にしても需要があるか疑問もありますし、薄くてもやっぱりグレーですものね。
経営者は「自分が摂っても大丈夫だ。やろうよ」と半ば強引に進めるつもりですが、担当者としては一抹の不安がないでもありません。
No.4
- 回答日時:
No3です。
賞味期限切れ「間近」の商品の販売でしたか。
失礼しました。
であれば、No2の回答者様のおっしゃるとおりだと思います。
ご回答ありがとうございます。
最初の質問文があいまいでしたね。
「賞味期限が切れて少ししか経っていない商品を販売したい」ということです。
> 消費期限切れ商品の販売であれば、食品衛生法第6条違反疑いとなり、法的にかなり問題ですが、
違法だったら質問に書いたスーパーは即時指導や営業停止になるのではないかと考えたのです。
でもやっぱりグレーなのでしょうか・・・
販売前には汚染や腐敗のテストや試食するなど行いたいと思います。
No.3
- 回答日時:
消費期限切れ商品の販売であれば、食品衛生法第6条違反疑いとなり、法的にかなり問題ですが、
賞味期限切れ商品の販売であれば、即、法的な問題とはなりません。
ただし、実際に食して健康被害が起これば、当然食品衛生法違反となります。
一番の問題点は、実際に消費者から「食べて健康を害した」とクレームを受けた場合、
自社で製品の安全性を科学的に証明していない限り、
販売した商品に問題はなくても、かなり説明には窮することになると思います。
また、一般消費者の中には、「賞味期限切れ商品販売=違法」との認識の人もいると思いますので、
当面、クレームが来ることは覚悟が必要でしょう。
やはり、うまく在庫調整して、期限内に販売するに越したことはありません。
No.2
- 回答日時:
>法的な問題点はないのでしょうか?
何ら問題ありません。
そもそも、賞味期限は「商品が腐った。食べては駄目だ」という意味ではありません。
メーカーが決めた「味・品質を、この期限まで保証します」という意味でしかありません。
昔は、賞味期限は無かったですよね。
ただ、注意する事項があります。
「賞味期限が近いです」「賞味期限が切れています」という事実を、表示して販売して下さい。
あくまで「消費者が納得して購入した」事実が必要です。
早速のご回答ありがとうございます。
> メーカーが決めた「味・品質を、この期限まで保証します」という意味でしかありません。
自社製品のため余計に「もったいない」気が起こっています。
販売に際しては、大きくポップをつけて注意喚起を行いたいと考えています。
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