これ何て呼びますか

はじめまして。フリーランスでライターをしています。
今回3回目の青色申告になります。

伺いたいのは、年度ごとの売上計上についてです。お知恵を貸してくださいませ。

「現金主義」を宣言しない限り、仕事が終わった時に売上が発生する・・・ということを確定申告の本で読みました。
ですので、平成19年12月に納品した原稿は平成19年の売上として計上しました(このとき、まだその原稿に対する報酬は支払われていません)

しかし、取引先からの支払調書を見てみると、会社側は振り込む年の支払として取り扱っていますよね。この支払調書(平成19年12月の原稿を平成20年の支払として扱っている)が税務署へ行くわけですから、私が計上する売上(平成19年12月の分は平成19年で計上)と合致しなくなるのでは・・・?と思いました。それでも大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (3件)

#2です。



>年末売掛金に対する源泉徴収分は、『確定申告書 B』の「○46 未納付の源泉徴収税額」欄に記入したのですね。?

と、書いてありますが、昨年中に支払わなかった報酬(原稿料)から所得税を源泉徴収することなどあり得ません。

「○46 未納付の源泉徴収税額」については次のように考えて下さい。

例えば、

毎月25日が給料日と決まっている会社で、資金繰りの都合がつかなくて、12月25日に支払うことができずに、正月明けの1月10日に支払いました。

しかし年末調整の結果、発行する源泉徴収票には、12月25日に支払うことが決まっていた給料を含めて「支払金額」を書かなければなりません。また、その給料に対する所得税も含めて「源泉徴収税額」を書かなければなりません。

その場合の源泉徴収票には、注意書きとして、未払の給与金額が●●円、それに対する未徴収の源泉所得税が○○円と書きます。

さて、確定申告するために申告書を書いてみたらたら、「○38 申告納税額」がマイナス△△円になったとします。ここがマイナスということは、確定申告書を提出すれば所得税が還付されるということです。

還付の場合は税務署は、もし「○46 未納付の源泉徴収税額」がある場合は△△円を還付しませんよ。「○46 未納付の源泉徴収税額」がなくなったら、つまり未徴収の源泉所得税が徴収されたら△△円を還付しますよ。だから、確定申告書を提出する段階で「○46 未納付の源泉徴収税額」があるのかないのか、はっきり書いて下さいね、と言っているのです。
「○46 未納付の源泉徴収税額」の欄を書かなければならないケースは非常に少ないはずです。かりに12月の段階で資金が不足していても、2か月後の確定申告の頃には、12月の給料は支払われるでしょうから。

ですから質問者の場合も、そのような事態は起きてないはずですから
「○46 未納付の源泉徴収税額」の欄は空欄でいいですよ。それに、「○38 申告納税額」がプラスまたはゼロなら、「○46 未納付の源泉徴収税額」の欄は全く無視して構いません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます!とても親身になって説明してくださって、ありがたいです。46は書かなくてもよかったんですね。青色申告がどうやって成り立っているかを理解せずに、マニュアル本どおりにやっているので、こういったトラブルに弱いんですよね。新しく本を買って、勉強しなおしてみたいと思います。
本当にありがとうございました。また質問が出てくるかもしれませんが、ご協力いただければ嬉しいです。

お礼日時:2009/02/24 09:49

>「現金主義」を宣言しない限り、仕事が終わった時に売上が発生する・・・ということを確定申告の本で読みました。



一般的には、その通りです。

しかし、一口に「発生主義」と言っても、種々の売上計上基準があります。

(1)実現主義での売上計上日
イ)出荷基準:商品を会社から顧客に向けて出荷した日
ニ)納入基準:商品を顧客が指定する場所に納入した日
ハ)検収基準:顧客が商品を検査し、合格となった日

(2)発生基準での売上計上日
例えば銀行(金融業)の場合、年利率○○パーセントというように、時間の経過と共に利息(売上)が増加します。この場合は、一定時間が経過したあとに売上計上します。例えば、2月分の売上は2月28日の日付で、3月分の売上は3月31日の日付で計上します。

(3)工事進行基準……略

「発生主義」の事業主(会社)は、どの売上計上基準を採用するか、自ら決めることができます。しかし、いったん採用した基準は、やたら変更できません。変更を許すと、利益調整を許すことになるからです(⇒最悪の場合は、脱税につながる)。

以上は「売上」計上基準について書いたのですが、「仕入」計上基準についても同様なことがいえます。複数ある「仕入」計上基準のうち、どれを採用するか、自ら決めることができます。しかし、いったん採用した基準は、やたら変更できません。

さて、

>平成19年12月に納品した原稿は平成19年の売上として計上しました(このとき、まだその原稿に対する報酬は支払われていません)
>しかし、取引先からの支払調書を見てみると、会社側は振り込む年の支払として取り扱っていますよね。この支払調書(平成19年12月の原稿を平成20年の支払として扱っている)が税務署へ行くわけですから、私が計上する売上(平成19年12月の分は平成19年で計上)と合致しなくなるのでは・・・?と思いました。それでも大丈夫なのでしょうか?

質問者は、任意の「売上」計上基準を選びます。取引先は任意の「仕入」計上基準を選びます。両者が合致しないのが普通です。従って、取引先が計上する仕入金額(取引先からの支払調書の金額)と、質問者が計上する売上金額が合わなくても差し支えありません。

※支払調書を確定申告書に添付するわけではありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。とても丁寧に説明していただけたので、納得できました。

ところで、専門家の方なので、もし可能であればもうひとつ教えていただきたいのですが・・・。

#1の方のお礼のところにも書いたのですが、去年発生した売上でまだ報酬が支払われていないものを、本来は申告書Bの46「未納付の源泉徴収税額」に書かなくてはならなかったのですよね?それを知らなかったので、書いていませんでした。

この場合、是正したほうがいいのでしょうか?それとも、今年の売り上げとして計上すればいいのでしょうか?

何度も質問してしまい、申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。

お礼日時:2009/02/21 00:10

>が税務署へ行くわけですから、私が計上する売上(平成19年12月の分は平成19年で計上)と合致しなくなる…



別にかまいません。
もともと法人と個人とでは、決算期間が違う場合のほうが多いです。

>12月に納品した原稿は平成19年の売上として計上しました(このとき、まだその原稿に対する報酬は支払われて…

青色申告なら、年末の「売掛金」として貸借対照表に載せたのですね。
また、作家さんなら源泉徴収されますが、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
年末売掛金に対する源泉徴収分は、『確定申告書 B』の「○46 未納付の源泉徴収税額」欄に記入したのですね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
それなら何も問題はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます!とてもわかりやすく、参考になりました。
ただ、平成19年の申告書Bをひっぱり出してきて確認したところ、「○46 未納付の源泉徴収税額」は未記入でした・・・。書き忘れ、というよりも、書かなければいけないと知りませんでした・・・。

この場合はどうすればいいでしょうか?今の状態だと、平成19年に発生した報酬はすべて受け取っているということになっていますよね。平成19年度中に報酬を受け取らなかった仕事は平成20年のものとして(つまり、会社側の支払調書と合致するようにして)申請すればいいでしょうか?それとも是正の必要がありますか?

質問ばかりですみません。なにとぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/02/18 22:53

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