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先日運転免許の更新をしてきました。法律が変わって普通免許が限定付きの中型免許になることは知っていましたが、免許証に記載された条件を消す方法を教えてください。ちなみに私は大型二種も所持しています。免許ごと消す以外で。

A 回答 (8件)

>ちなみに私は大型二種も所持しています


旧普通免許の場合は車両総重量8,000kg未満かつ最大積載量5,000kg未満かつ乗車定員10人以下と言う条件が付きますが、
元々、大型二種を所持しているなら、中型免許で運転できる範囲はすべてカバーしていますよ。
免許証に条件記載される事はないと思いますが・・

この回答への補足

御回答ありがとうございます。大型二種があるので、全ての中型車は運転出来るとのことです。車両総重量8t未満は中型免許で8t以上は大型免許で運転出来るとの解釈ですかね。ちなみに小型限定普通二輪免許所持者が大型二輪免許を取得した場合も、条件は残るのでしょうか。

補足日時:2009/02/21 16:33
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???


皆さんは条件が付いていない(記載されていない)のでしょうか?

私は大型(私の場合は1種なのですが)を取得して20年以上経ちますが、質問者さんと同じ様に「中型車は中型車(8t)に限る」との条件がついています。種類欄にも中型の記載が意味がないのに余分に?記載されています。

更新時の講習での説明では、どの方の(大型以上の取得者)免許証にもそのように記載されており、大型取得後3年以上経っている方は、免許証にただ書いてあるだけで8t以上のどんなものでも運転できるので心配要りませんよとの説明を受けましたが・・・。
つまり適性検査などの問題も関係なく、全ての人に記載されていたと思うのですが。

条件が記載されていない方もいらっしゃるのでしょうか?

大型を取得して何年も経っている人の免許証にどうしてワザワザこんな記載をするのか不思議に思ったのですが、その理由の説明はなく、運転できるのだから問題はないので気にするなと言う様な感じの変な説明でしたね。

ですので、何故だか分かりませんが記載されているだけで別に問題はないのではないでしょうか?(私もずっと不思議に思っていました)
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/23 13:32

何の雑談が知らんが、そして、NO.○○と言う指摘回答も規約違反。


しかも呼び捨てで何様なんでしょうかね。

質問に内容に対する回答です。
>、免許証に記載された条件を消す方法を教えてください。ちなみに私は大型二種も所持しています。免許ごと消す以外で。

  限定解除を受けるしかないですね。

ただしNO.4でも書いた通り、限定解除してしまえば、戻す事が出来ません。
大型免許を返却した場合、中型免許での適性検査となります、深視力増えるのかな。視力検査が多少上がって両目で0.8 片目0.5ですね眼鏡使用可能で別段問題ないです。
限定解除しない場合、大型免許返却した場合、普通免許での適正検査となります。

私も最初はNO.1さんと同じ考えだったのですが、調べているうちに、
きっと2種免許取った日付(たぶん平成19年6月2日が境目かと思います)によって、質問者様のように限定が記載されたり、NO.1さんのように記載され無かったりするのかと思います。
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No.3の者です。



No.4において「何の意味も持たない限定」とありますが、実はこれは全く意味を持たないものではありません。
まとめると以下の通りです。

----------
今日普通免許を取って数年後に大型免許を取った人の持つ免許(Aとする)
->大型免許

質問者様のお持ちの免許(Bとする)
->大型免許(但し中型免許の部分に8t限定がある)
----------
これらの免許を持っていて視力が悪くなった時など…
Aの場合
->普通免許まで持つことが出来る

Bの場合
->中型免許(8t限定)を得られる(中型8t限定は視力等の用件が現在の普通免許と同等な為)
----------

この為、実は全く意味のない限定という訳ではないのです。

但し、一部の免許オタク(?)な人達の中にはやはりこの文言が入っていることを気に入らず、返納してから再度取得する方もいらっしゃるようです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。適性検査の事を忘れていました。納得しました。実は私下肢に障害があり、2年ほど前に適性検査を受けたところ、大型二輪と二種で引っ掛かり、自主返納しないかぎり運転の公認は出来ないといわれました。(黙認はする)Ⅰ年後に再トライして運転の公認はえられましたが。取り消してまで再取得はしません。大型二輪も二種も一度なくしたら、再取得は絶望的なので。

お礼日時:2009/02/22 21:03

No.1です


私も大型二種免許を所持しており、昨年免許の更新しましたが免許証の種類欄には「大型」「普通」「大二」「普二」「大自二」以外は「ー」としてあり、「中型」の記載はありません。
したがって、「中型車は中型(8t)に限る」という記載はどこにもありません。

ひょっとして「大型二種」は「大型二輪」の間違いでは無いですか?
それなら、中型免許を取得(限定解除試験)するか大型免許を取得する以外に限定を外すことは出来ません。


>小型限定普通二輪免許所持者が大型二輪免許を取得した場合も、条件は残るのでしょうか
大型二輪免許を取得すれば運転できる種類について条件は記載されません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。大型二種も大型二輪も所持しております。

お礼日時:2009/02/22 21:59

NO.2ですが。



大型二種持っていても、昔の普通自動車免許に対して、限定8tと言う名目が残るのであれば、きっと、大型持っていても大型を返却した場合に必要になるのかな。

出来る可能性があるのは、
8t限定中型第一種(二種)免許の限定解除ですかね。
ただし、一度限定解除すると普通自動車には戻せ無いようです。
大型免許は返却出来ても、残るのは中型免許になると言う事ですね。

 http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03genteikaiz …

一応。
8t限定が解除されるのは、限定解除審査に合格した場合と上位免許を取得した場合です。
たとえば8t限定中型第一種免許(AT限定免許を含む)を受けている人が、平成19年6月2日以降に8t限定の限定解除審査に合格した場合や、上位免許(中型第二種免許・大型第一種免許・大型第二種免許)を取得した場合には8t限定が解除されます。っとなって居ます。

運転はできるが、免許書に限定8tが書かれているのが嫌って事なんですかね、、、。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。本当ですよね。何の意味も持たない限定なんですから。

お礼日時:2009/02/21 16:45

大型二種も持っているとなると消す方法はなかったはずです。


どうしても消したい場合には中型免許以上の免許を全て返納した後に取り直す必要があります。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。やはり無理ですか。限定解除も出来ないといわれました。

お礼日時:2009/02/21 16:36

大型二種


第二種免許を受けた人は、同じ種類の第一種免許で運転できる自動車等を併せて運転することができます。

大型免許
大型自動車(注)・中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車

(注)大型免許を受けた人が大型自動車を運転するには、次の条件の両方を満たしていなければなりません。
1、 21歳以上であること。
2、 大型免許・中型免許・普通免許・大型特殊免許のうち、いずれかの免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上であること。

大型2種免許ですと殆ど運転できますので、何の条件が付いているのでしょうか?大型持ってるのに、格下の8t限定は付かないと思いますが?
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。中型車は中型車(8t)に限るとの条件がついています。ただ大型二種があるので、全ての中型車の運転が出来るとのことでした。

お礼日時:2009/02/21 16:40

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