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- 回答日時:
おっしゃるとおり閲覧(要約書を含む)や謄本(登記事項証明書を含む)の請求申請には、請求者の住所・氏名の記入を要するのは確かですが、残念ながら本人(身分)確認をする訳ではないので、元々が偽住所・偽名使用の可能性も有り得ます。
また、閲覧(要約書を含む)や謄本(登記事項証明書を含む)の請求申請書の保存期間は、受付日から「1年間(商業登記規則第34条第5号・不動産登記法施行細則第37条ノ5第5項など)」に過ぎません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03201000 …
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32F00501000 …
私の知り得る限り、登記関連では乙号事件<閲覧(要約書を含む)や謄本(登記事項証明書を含む)の請求申請書>自体の閲覧制度(法令上の根拠条文)は存在しませんから、想定外ってことだと思います。
官憲側が通常の方法で閲覧請求申請書自体の閲覧を申し出たところ、法務局側は根拠条文が無く閲覧制度対象外である旨を述べ拒絶した場面を目撃したことがあります。令状等による一部の例外を除けば、たとえ官公庁であっても無理な訳ですから、閲覧対象外である以上第三者はもちろん例え公簿上の本人(個人&法人)であっても原則としては拒絶されることになると思います。
閲覧対象外とは言っても、受付日から少なくとも1年間は保存されているのは確かなので・・・
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