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お墓について質問いたします。長文になりますがよろしくお願いします。私の親は2人とも早くに他界し実家とは別に2人でお墓に入っています。そのお墓は親の残してくれたものでたてましたが、創立者?の欄には兄夫妻の名前がはいっています。私はバツイチで旧姓にもどっていますが、親のお墓には入ろうという考えはありません。希望としては今お付き合いしている方と今飼って犬と一緒にはいれたらと思っていますが、今お付き合いしているかたとは結婚の予定はありません。2人とも独身ですが、一緒にも暮らしていなく、内縁の妻状態です。私には19歳の一人息子がいます。親のお墓の敷地が空いているので土地だけ確保しようかと考えていますが、息子名義にするか、私名義にするか迷っています。税金関係、その他もろもろ、息子に一番負担がかからないようにと考えていますがどのように進めていけばよいかわかりません。細かい事なるべくわかりやすく説明していただくとありがたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お父様からの分家で、施主として兄夫婦が建立し祭祀管理しています。


貴女は独身ですからこのお墓へ入る事が出来ます、
しかし兄夫婦にも家庭が出来ていますから、
分家として他所に墓石を立てるぐらいの気概をお持ちの雰囲気がします。
お墓は相続ですから、息子さんの名前で墓地を買ってください。
お付き合いしている方と犬を一緒に納める事は、出来ない事もありませんが、祭祀継承者になる息子さんとその妻(将来)に掛かってきます。
お墓は自分の都合や好みで考えてはダメです、子孫も入ります。
代々に渡ってその犬が好きでしょうか。
初代で新たに出発する家の始祖が内縁関係だとしたら、
そういう納得の仕方が代々に渡って続いて行くものでしょうか。
税金の話は全く無用です。
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墓地(墓を立てるのに必要な面積)や墓・仏壇は相続遺産の対象になりません。


墓や仏壇は祖先の祭祀のための財産で相続人による相続遺産にはなりません。
祭祀を行う者が引き継ぐことになります。(祭祀財産承継者、祭祀主宰者ともいいます)

わが国における祖先崇拝の風俗を考慮した制度です。

 新日本法規「社会生活六法」より抜粋

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。ということは私名義でも、息子名義でも全く税金はかからないと考えてよいでしょうか?あとお墓(土地、墓石)を購入の際の注意などご存じな事がありましたらアドバイスお願いします

補足日時:2009/02/21 18:27
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