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こんにちは、
私には上には姉がいます。
2人姉妹です。
姉は×2で今は3回目の結婚で取りあえずは、
その旦那と生活しています。
1回目、2回目と両親から結婚費用や祝い金など
かなり貰っていると思います。
ちなみに私は結婚歴はなく独身です。

つい最近知ったのですが、その姉が父から¥○00万を
借りている事がわかりました。
借用書もちゃんとあり署名はその旦那です。

父から聞いた話だと元金や利息などの返済はマッタクなく¥0です。
私はまだ姉に事実関係を聞いていませんが
姉夫婦は貰ったものだと思っているのかもです。

母親は随分前に他界し、この10年ほど私は
父が持つ実家で2人暮らしです。
正直言って父の財産や貯金もあまりありません。
(家は借地に建ってる1軒屋です)
姉からは¥1も父の生活費等貰っていません。
2ヶ月に1度位、顔を見せに帰る程度です。
小さな頃から姉の方が可愛がられお金もかけて育てられました。
しかし社会人になってから自立と言うか家族の事など
お構いなしに自由奔放に生きてくようになり
両親が年老いても全て私にまかせっきりです。

父の本心としては元金だけでも返済して欲しいのが本心らしいですが
なかなか言い出せないらしいです。
それに父はもう男性の平均寿命を過ぎていていつ死んでも不思議ではないです。
正直言ってポックリ逝ってくれれば良いのですが
将来寝たきりになったり施設に入るようになったらお金は必要です。

仮に死んだ場合はこの姉が借りているお金は無効になるのでしょうか?
それと父が死んだ後、遺産があった場合は、この¥○00万は
関係無しで遺産は遺産だけで姉と分ける事になるのでしょうか?
父は遺言書等はまるで書く気がない様で困ってます。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

借用書があれば金利が無い契約でも有効です。


ただし時効がありますからそれには要注意でしょう。
時効に関してはこちらを
http://sim.fc2web.com/rooba/tie/zikou.html

>仮に死んだ場合はこの姉が借りているお金は無効になるのでしょうか?

無効になりません。相続人がその権利を相続します。

>父が死んだ後、遺産があった場合は、この¥○00万は
関係無しで遺産は遺産だけで姉と分ける事になるのでしょうか?

遺産は相続人で分けることになりますが、お姉さんはその相続するべき金額からその借金分を控除します。

なお、ここからはテクニックの問題ですが、
その借用書を有効に持っていこうとするには、例え千円でも返済させることです。
そしてお父さんから借金の返済分として領収書を発行する。
そうすることでお姉さんの借金は、その日付からまた時効が延びます。
さらにお父さんから借金をしていることを認めたことになります。
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原則姉妹でお父様の財産を1/2ずつですが、実際には姉妹で話し合って協議できればきっちり1/2である必要はありません。



父の面倒を見たのだから、財産は欲しいといって姉が納得すればそれで問題はありません。遺産分割協議書に分け方を明記して姉に実印をもらえばいいわけです。
実際、家は質問者さんが引き続き住むことになるでしょうし、きっちり1/2にはできないはずです。家は質問者さん、この郵便貯金は姉、銀行預金はこっち・・・といった具合に分け合うのが現実的です。

ただ、姉が話し合いで納得しそうにない場合。
家庭裁判所に出向いて遺産分割調停を起こすことになりますが、正直言って時間も費用もかかる上、姉妹が争うことになるので出来れば避けたいものです。
避けるためには、やっぱりお父様の意思を何らかの形で明確にする必要があります。遺言状を書くとか、保険に加入して受取人を指定するとか。
万が一のときに姉妹でもめるのはイヤだからと、お父様に遺言状を書いてもらうのが一番でしょう。

ちなみにその借金は正確には姉がしたものではなく、姉の夫の借金ではないですか? 実際には姉夫婦が生活に使ったかもしれませんが、払う義務があるのは姉の夫です。
お父様が亡くなられたら借金の債権は半分(これは1/2にしやすいと思います)ずつ相続するので、お父様から受け継いだ遺産とは別に、きっちり半分姉の夫に請求すればいいでしょう。
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話を分かりやすくする為に、¥○00万を200万とします。


また、あなたのお父さんに200万の遺産があったと仮定します。
それぞれを、あなたとお姉さんが相続する事になります。

(相続前)
父:
 お姉さんに対する債権 200万
 遺産         200万

(相続後)
姉:
 自分に対する債権   100万
 父の遺産       100万
あなた:
 姉に対する債権    100万
 父の遺産       100万

となります。
姉に対する債権の内、100万を相続しますので、
これに関しては姉に対して請求が可能です。
(返してくれるかは別ですが・・・)
父の遺産100万から返すかどうかは、姉次第って事になります。
(相続段階で自動的に返済に回るって事は無いと思います)
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