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私の家の隣の敷地のことなのですが、一部宅地と畑地になっています。
宅地のほうは家の駐車場として年6万円で借りております。
畑は作る人もいないので我が家で管理しながら無償で借りている状況です。
その土地はどちらも 全く他人同士の9人の共有名義になっており、
所有者の代表がその土地を私に買って欲しいということになりました。
私も隣地なので、買えるような状態になれば買うという約束をしまして、司法書士の登記の手続きにはいりました。

その後8人の所有者の相続は完了して売る準備ができたのですが、
一人だけ昭和20年に亡くなって、身寄りもなくその後の相続登記がなされていません。
たどっていけば相続人はいるみたいなのですが、どこに住んでるかわからない状況です。
司法書士にお願いして調べてもらったらしいのですが、最後まで調べきれなかったということでした。
所有者も他人同士なのでそれ以上突っ込むことができず宙に浮いてしまいました。

このままではまたうやむやになって、せっかく直した登記も無駄になるということで、土地の所有者8人からは自分たちの分だけでも買って欲しいという申し出がありました。
買った場合8分の7は私のものになりますが、8分の1はどこの誰だか分らない人のものになるという状況です。

私の家は田舎で土地の価格も坪4万円台であり 土地の大きさも合わせて100坪前後の土地です。
土地に多大な価値はなくこれ以上動いても経費ばかりかかるというような感じです。
この土地を取得した場合のメリットは駐車場代を毎年払わなくて済むということ。
デメリットは取得してもその土地に何をすることもできないということはわかります。
この場合のベストの解決方法があれば教えていただきたいのです。

時効取得ということもあるそうなのですが、
この場合は可能なのでしょうか?
解決方法をご教授いただければありがたいです。

A 回答 (2件)

 一つの手段として、土地の所有者8人から土地を購入して譲り受け、不明な一人の所有者と共有状態になった上で、裁判による共有物の分割(民法258条1項)を行うというのが考えられるかと思います。


 登記簿上相手方所有者の名前はわかっており、問題は住所地が分らないとのことですが、恐らく就業場所も分からないと思うので、公示送達(民事訴訟法110条1項1号)によることとなると思います。
 公示送達は、裁判所の掲示板に掲示した日から2週間を経過することによって訴状送達の効力が発生するものです。

この回答への補足

不明な所有者の人は昭和20年に亡くなっています。相続人になるべき人は一部の人はわかりましたが、全部は判明しませんでした。公示送達という方法でできるのでしょうか?それならありがたいのですが。。

補足日時:2009/02/24 18:10
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。民法など調べてみまして理解できました。
裁判所に行って相談してみたいと思います。

お礼日時:2009/02/25 09:56

賃貸されていた期間は、所有の意思がないので、時効取得はできません。

(時効に関する期間は、0年となる、残り20年)

時効で登記するにも、義務者を捜さなければ登記できない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。買ったその日から20年目で時効取得できればいいのですが。。結局義務者を探さなければいけないということですね。それが不可能だから困ってます。

お礼日時:2009/02/24 18:18

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