遅刻の「言い訳」選手権

お舅さんが小作している農地の小作権?についてです。

お舅さんは20年ほど前に、その土地(広さは私は分からないです)を購入するつもりで地主さんに3万円払い(領収書があるかは不明)、現在も使用し続けています。でも、登記の変更をしてくれず(故意なのか忘れてたのかは不明)時がたち、すでに契約を交わした相手は亡くなってしまったそうです。

その後その土地に関して毎年借地料を払っていたわけでもなく、もしかしたら相手のご家族は(農家を継いで無ければ)畑の一部をそのような事情でうちのお舅さんが使用しているのも知らないかもしれません。

長年その土地を小作していた場合に発生する権利(土地の何割か、もしくは売買が成立した場合はその金額の何割かが小作人のものとなる)
があるらしいと聞きました。

当方のような場合でもその権利を主張できるものでしょうか?
返してと言われたらそのまま無条件で返さなければならないのでしょうか?

上手く説明が出来なくて申し訳ありませんが、どなたか分かる方がおりましたら教えてください。お願いいたします。

A 回答 (1件)

土地や金額の何割かが小作人のものになるという権利は聞いたことがありません。


全部が認められるか全く認められないかのいずれかだと思います。

>返してと言われたらそのまま無条件で返さなければならないのでしょうか?

まず、土地そのものを時効取得する可能性はありますが、
ずっと地主と永小作権を設定して耕作しているつもりだったのであればできません。
自分の土地にするつもりだったのであれば可能です。
3万円で土地を購入したが単に登記を移転していないだけと思っていたなら
10年で時効取得できると思います。
もっとも、農地の場合は売買には農業委員会などの許可が必要でしょうから、
購入したつもりだったというのが通るかどうかはわかりません。

第二に、永小作権の設定契約して地主の土地を耕作しているつもりだったが、
永小作権が発生していなかったという場合、永小作権を時効取得する可能性があります。
この場合、永小作権の期間がどのぐらいになるかはわかりません。

いずれにしても、もし小作を始めて20年以上経っているのであれば、
無条件に返さなければならないということはないと思います。
最悪でも小作権の時効取得を主張できると思います。
その場合、毎年小作料を払うことになるとは思いますが。

この回答への補足

「農業委員会」に相談してみれば良さそうですね。
回答ありがとうございました。

補足日時:2007/11/12 06:58
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