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昨年、離婚しました。
昨年半年程 配偶者を養っていたのですが
今回の確定申告では 配偶者控除を受けることはできないのですか?

また 配偶者の保険料を支払っていた分については
確定申告の際 記入してよいのですよね?

過去の質問を拝見しても よくわからないので
教えてください。

A 回答 (2件)

1、配偶者控除



受けられません。
14年12月31日現在配偶者がいるかで決めるからです。

2、配偶者の保険料

受けられます。
14年中にあなたが払った医療費だからです。
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この回答へのお礼

回答してくださり ありがとうございました。
配偶者控除は受けられないのですね・・・
保険料については 少々知っていましたので確認したかったので。

お礼日時:2003/02/17 12:59

#1のとおり、各種控除は毎年12月31日の状態で決まります。

12月31日現在で離婚されていれば、配偶者控除は認められません。死別の場合はこの限りではありません。配偶者の保険料については、医療費控除でなく、社会保険料控除として認められます。
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この回答へのお礼

回答、ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2003/02/17 12:59

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