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扶養している母親の後期高齢者医療保険料を所得税確定申告の控除額に計上します

昨年・平成22年中の納付済額証明書に加えて一昨年・平成21年中の納付済証明書を併せて控除額として申告することはできますでしょうか?

実は、一昨年分の控除は昨年申告すべきだったのですが、昨年の申告時期に納付証明書の入手が間に合わなかった為に計上できなかった事情があったものです

つまり一昨年分まで遡って申告したい訳です、宜しくお願いします

A 回答 (2件)

納付した日が平成20年なら、20年度の所得税の確定申告書に記入します。


例えば平成20年4月某日に納付した社会保険料を、平成22年分の控除にいれることはできません。

確定申告書の提出をしてしまってから、控除できる証明書が出てきたような場合には「更正の請求」をします(修正申告ではありません)。
21年分の確定申告書を期限内に出してるとしますと、平成23年3月15日まで更正の請求ができます。
平成22年分の申告書を提出するさいに、21年分の更正の請求をしたいと税務署員に言えば書類をくれて書き方も教えてくれます。
2月15日から申告期にはいると、混雑しますから、それより早く行かれるとよいですよ。

この回答への補足

確定申告と一緒に更正請求を致しました

有り難うございました

補足日時:2011/02/10 05:17
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この回答へのお礼

回答を有り難うございました

「更正の請求」&「平成23年3月15日まで」ですね

お礼日時:2011/01/29 09:05

>後期高齢者医療保険料を所得税確定申告の控除額に計上…



それは誰が払ったのですか。
母が年金などから自分で払ったのなら、あなたの申告要素にはなりませんよ。

そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられているような場合は、子にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

>昨年の申告時期に納付証明書の入手が間に合わなかった…

国保や高齢者医療保険を社保控除とすることに「納付証明書」など必用ありません。
「控除証明書」が必用なのは、国民年金と生保控除での生保などだけです。

「納付証明書」が来ていなかったから支払額が分からなかったなどというなら、あなた自身で払っていたわけではないことの証明になってしまいます。

>加えて一昨年・平成21年中の納付済証明書を併せて控除額として申告する…

上記のような懸念は全くないのなら、22年分に合算度はなく、21年分の修正申告 (正しくは「更正の請求」という) です。
「更正の請求」は 1年限りですので 3/15 より遅れないようにご注意を。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答を有り難うございました

お礼日時:2011/01/29 09:05

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