電子書籍の厳選無料作品が豊富!

過去ログではイマイチ分からなかったのでお願いします。

私は今年の3月に退職し、9月いっぱいまで社会保険任意継続&国民年金でした。10月より正社員として働いており、その後すぐに前職の源泉徴収票を会社に提出してあります。先日「扶養控除申告書」と「保険料控除等申告書」を貰いました。

妻は、11月よりパート働きしています。そちらでも「扶養控除申告書」と「保険料控除等申告書」を貰ってきました。妻は今年は全て国民年金と国民健康保険に加入していました。

(1)私の「保険料控除等申告書」の書き方なのですが「社会保険料控除」欄には今年支払った任意継続分(証明書ナシ)と国民年金(証明書付き)を分けて書けば良いのですよね?

(2)妻も「保険料控除等申告書」を貰ってきていますが、妻は妻の分をそちらに書いた方が良いのでしょうか?それとも私の方にまとめて書いた方が良いのでしょうか?(二人の貯金で払っています)

まとめて書いた方が良い場合は私の額に含めて

「国民年金○○円」と書き、二通の証明書を付ける。
「社会保険任意継続○○円」
「国民健康保険○○円」

と書けば良いのですか?書く欄は3行までしかないのですね。

A 回答 (2件)

(1)その通りです。



(2)社会保険料控除は、名義に関わらず実際に支払った方で控除できますので、奥様が支払っているのであれば、奥様の方で控除すべき事となります。

ただ、現実には、どちらが支払ったかの判別は困難なため、いずれか有利な方で合算して申告されるケースも多いと思います。
ですから、いずれもご質問者様が支払っている前提で言えば、ご質問者様がお書きになられている通り、記載されれば控除を受ける事ができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。有利な方・・・が分からないので私の方に書いておきます。

お礼日時:2005/11/27 20:21

〉「国民年金○○円」と書き、二通の証明書を付ける。



誰の分であるか(保険料を負担することになっている人)を書くようになっているはずですが。

〉書く欄は3行までしかないのですね。
右の欄外に、記載欄が足りないときは別紙を付けてくれ、という意味のことが書いてあるはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>右の欄外に、記載欄が足りないときは別紙を付けてくれ、という意味のことが書いてあるはずです。

正式な緑字ではなく、何かをコピーした用紙みたいでそれらは書かれていませんでした。

お礼日時:2005/11/27 20:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!