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過去ログではイマイチ分からなかったのでお願いします。
私は今年の3月に退職し、9月いっぱいまで社会保険任意継続&国民年金でした。10月より正社員として働いており、その後すぐに前職の源泉徴収票を会社に提出してあります。先日「扶養控除申告書」と「保険料控除等申告書」を貰いました。
妻は、11月よりパート働きしています。そちらでも「扶養控除申告書」と「保険料控除等申告書」を貰ってきました。妻は今年は全て国民年金と国民健康保険に加入していました。
(1)私の「保険料控除等申告書」の書き方なのですが「社会保険料控除」欄には今年支払った任意継続分(証明書ナシ)と国民年金(証明書付き)を分けて書けば良いのですよね?
(2)妻も「保険料控除等申告書」を貰ってきていますが、妻は妻の分をそちらに書いた方が良いのでしょうか?それとも私の方にまとめて書いた方が良いのでしょうか?(二人の貯金で払っています)
まとめて書いた方が良い場合は私の額に含めて
「国民年金○○円」と書き、二通の証明書を付ける。
「社会保険任意継続○○円」
「国民健康保険○○円」
と書けば良いのですか?書く欄は3行までしかないのですね。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)その通りです。
(2)社会保険料控除は、名義に関わらず実際に支払った方で控除できますので、奥様が支払っているのであれば、奥様の方で控除すべき事となります。
ただ、現実には、どちらが支払ったかの判別は困難なため、いずれか有利な方で合算して申告されるケースも多いと思います。
ですから、いずれもご質問者様が支払っている前提で言えば、ご質問者様がお書きになられている通り、記載されれば控除を受ける事ができます。
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