プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

たてまえなしで本音で書き込みします。
不愉快に感じられた方がいたら申し訳ありません。
2年前当時交際していた相手に50万円のお金を都合してもらいました。
困っていた私に相手が自ら使ってくれと出してくれました。
両親を始め周囲にも紹介して結婚を前提に付き合っていましたし、半年ほど同棲もしておりましたので《借りた》という感覚よりも《もらった》という感覚に近かったと思います。飲食店を営んでおりましたので相手が友人と食べにきたりするときは金銭を取らなかったり等、私も家族として接してきました。しかし相手には他に交際している人がいるこいうことがわかり別れました。
別れて1年以上たった今、相手が依頼した弁護士から貸した50万円を7日以内に入金しろという内容証明が送られてきました。先ほども述べましたがその当時私には《借りた》という自覚がなく、正直いってこちらが慰謝料をもらいたいぐらいだと思っています。しかし私が何か一筆書いたもの借用書等があればその当時私に《返す》という意思があったことになると思うので返済しなければいけないと思っています。記憶が曖昧でそういった約束をしたかどうかが分からないのです。なので弁護士にそういった書類があるのかどうか確認したいのですが、7日以内に入金しろと書いてあるのに外出しているとかで全く連絡が取れないのです。
こういった場合私はどうしたらよいのでしょうか?また、弁護士に借用書の有無を確認することはできるのでしょうか?相手側の弁護士に答える義務はありますか?教えてください。お願い致します。

A 回答 (4件)

#3です。

補足します。

借用書を書いたか記憶があいまいで、借用書があるのかないのかを心配されているようですが、「ない」からこそ、そのような内容証明を送りつけてきているのですよ。

相手方にしてみれば、なんの反論もなく7日以内に50万円返済されればそれでよし、また返済がなくても反論(内容証明で)もなければ、借金であることを認めたことになるから、それでもよし・・といったところでしょうか。

siriya366さんがモタモタして、7日経過するのをじっと待っているはずです。

明日にでも内容証明を出しておきましょう。
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/

この回答への補足

丁寧な解説本当にありがとうございます。
早速内容証明を出そうと思います。

補足日時:2009/02/27 08:13
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返済を求める内容証明が届き、返済の期日が記載してあり、そのまま放っておくと、質問者様はその返済の債務を認めたことになる可能性が高いです。

たとえ「もらった」という認識でいてもです。

おそらく弁護士は「借金である」ことを確定させるために内容証明を送りつけてきています。
たぶん電話にはでませんよ。
7日以内と明記されていますから、質問者様がなにもせずに経過すると借りたことを認めたことになり8日目からの利息を請求してくると思われます。

弁護士や簡易裁判所に相談されると良いかと思いますが、内容証明到着から日にちが経過しているのであれば、同じように内容証明にて「返済を求めている金銭については貸借されたものではなく、相手方の申し出により提供された金銭であると認識しており返済するつもりはありません」ということを意思表示しておいたほうがいいです。

裁判所に督促の申立てをされたときに、異議を唱えるためにも意思表示をした証拠を残しておきましょう。
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>相手が依頼した弁護士から貸した50万円を7日以内に入金しろという内容証明が送られてきました。



?
弁護士が間に本当に入っているのかが疑問。まずは封筒に書かれている住所・氏名(○○法律事務所)が本当に実在するのか、HPやハローページで確認してください。対応はそれから。

内容証明に○年○月○日付け借用書とかそういうくだりがないですか?書類があればそう書いてくるはず。

次に借用書等、記入した覚えがない、更に借りたのではなくもらったものと主張しましょう(債務否認いたします)。そうすれば、当時書いた証書がもし存在するならば、コピーやファックスで確認させてもらいます。出てこなければ信用するにあたらないでしょう。そう簡単に少額訴訟に持ち込むとは考えられないんですけど。

市町村窓口もしくは(恐喝として考えると)警察署に相談を持ちかけてみましょう。

…経緯、状況からそう簡単に返す必要もないんではないかな。
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私ならこうします。



「私は借りたという認識がなく、貰ったという解釈をしていたので返済の意思がありません。 確かに貸したという証明としての借用証などがあればコピーで構わないので送ってください。 証明の送付がなされるまで、借金かどうかに関する一切の回答を保留します」という内容を書いた内容証明郵便を送ります。
証明されれば返済すれば良いし、証明されなければ裁判しても負けないでしょうから返済しません。

とりあえず、無料法律相談等には行くようにしておいたほうが良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

わかりやすいアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/02/26 15:29

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