
息子32歳と同じ職場で働いておりますが、息子が中学2年生の時に人と同調できないので他の生徒の迷惑になるので障害の手続きをするよう学校から言われ養育手帳B2を貰いました、生活とか仕事になんにも人と変わらないので疑問は持ちつけておりました、会社も普通の人間として扱うと言ってくれていたのですがここ最近障害者だからと仕事を制限し始めたので会社に確認したところ「障害者だから」と言われました。
療育B2の定義が分からないので反論も出来ず、息子も納得出来ないと言ってくるので、療育B2の定義を知りたいのでご存じの方が居られましたら教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
例えば、香川県では、
マルA(最重度)・A(重度)・マルB(中度)・B(軽度)と
4つの区分に分けられています。
香川県の「療育手帳制度要綱」に基づく「療育手帳実施要領」によると
各等級区分の具体的な判定基準は、以下のとおりです。
(http://www.pref.kagawa.jp/shogaihukushi/fukushij …)
※
「療育手帳実施要領」というのは、
「療育手帳制度要綱」の具体的な運用をさらに定めたもので、
この「要領」の中に判定基準などが示されています。
(このようなしくみについては、どの都道府県でも同じ。)
(1)最重度
精神発達面の障害が、
おおむねIQ20以下であるか、
おおむねIQ35以下であっても精神障害又は身体障害を
合併して有するため、
日常生活において顕著な異常行動がある等、
常時特別の介護を要する程度のもの。
(2)重度
精神発達面の障害が、
おおむねIQ35以下であるか、
おおむねIQ50以下であっても精神障害又は身体障害を
合併して有するため、
日常生活において常時介護を要する程度のもの。
(3)中度
精神発達面の障害が、
おおむねIQ50以下であり、
日常生活において常時指導を要する程度のもの。
(4)軽度
精神発達面の障害が、
IQ75以下であり、
日常生活において時に指導を要する程度のもの。
質問者さんの「B2」は、
おおむね上記の「軽度」に相当する、と考えられますが、
しかし、回答#1でも言及したとおり、
確実にそう言い切れる性質のものではありません。
なお、回答#2において、
『つまり、B2は「精神障害二級(軽度)」の意味です。』と
書かれていますが、
各都道府県で判定基準がばらばらで、
かつ、必ずしも「精神障害を伴う」ということが要件ではない、
と言えるため、
やはり「確実にそう言い切れる」という性質のものではありません。
結局、お住まいの都道府県における判定基準を調べなければ、
どうしようもないのです。
No.2
- 回答日時:
我が家にも、療育手帳B2の子がいます。
専門家ではありませんので、
判定テストや手帳交付の時に、聞いた話によると、
Aは身体障害で、Bは精神障害で、
1は一級(重度)で、2は二級(軽度)だったと思います。
つまり、B2は「精神障害二級(軽度)」の意味です。
No.1
- 回答日時:
療育手帳は、
知的障害児・者および発達障害児・者の施策の根拠となる物ですが、
実は、法律上では何1つ定められていません。
意外と知られていないことなのですが、
知的障害児・者施策を定義している知的障害者福祉法にさえ、
療育手帳制度のことは何1つ書かれていないのです。
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳は、
それぞれ、身体障害者福祉法、精神保健福祉法で定義されていますが、
療育手帳は、法的な根拠が何1つないのです。
厚生省は昭和48年9月27日に、
児156号通達「療育手帳制度について」を都道府県に出しました。
この通達そのものは、
「施設に入所させて保護しなければならない程度の者」を重度とし、
「それ以外の者」を「重度」の者と分けただけ、という内容です。
これではさすがに現実に即さないので、
都道府県は、それに基づいて条例等で「療育手帳制度要綱」を定め、
都道府県ごとに独自の運用を図っています。
これが、療育手帳の「正体」です。
以上のことから、判定方法も判定区分も都道府県ごとにばらばらです。
たとえば、私の住む埼玉県では、障害の重いほうから順に、
マルA、A、B、Cという区分がなされています。
わかりやすく言い替えると、順に、
最重度、重度、中度、軽度‥‥ということになりますが、
ここでは「B2」などという区分が出てきていませんよね?
ということで、結論としては、
「B2」という区分は、質問者さんのお住まいの都道府県の
療育手帳制度要綱を見なければわかりません。
統一された定義がないので、都道府県ごとに異なるのです。
言い替えますと、都道府県名がわかれば、
要綱を見つけてB2の定義を調べられる、ということになります。
療育手帳が交付された、ということは、
何らかの発達障害(社会性の障害、対人関係上の障害等)がある、
ということにほかなりませんので、
その障害によって生じる職業上の支障を防いでゆくためには、
一種の制限が生じることは、やむを得ません。
但し、ただ画一的に「障害者だから」という理由で制限するのでは、
それは、明らかに不適切だと思います。
「ここをこう工夫すれば、うまく仕事にかかわってゆくことができる」
ということを、本人・家族・職場の三者で十分に話し合った上で、
制限がやむを得ない部分・何らかのサポートがあれば乗り切れる部分、
を切り分けてゆく必要があるでしょう。
いずれにしても、上述の理由により、
ご質問の内容だけでは、「B2」の定義をお示しできません。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/03/05 20:21
有り難うございます、しっかりした制度でなく差別される者は大変不幸と思いますが、社会が低度の障害者を出来る限り健常者と同等に働ける環境作りに努力していきたいと考えます。
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