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3月分まで国民年金と国民健康保険を払っています。
3月から、旦那の会社の扶養入ろうとおもい、計算して働いています。
自分で支払った分の年金と保険料は満額戻ってきますか?

A 回答 (1件)

健康保険扶養認定(国民年金3号被保険者への変更)されれば可能です。


国民年金は月末の状態で判定します。
国民健康保険は自治体それぞれの制度ですので
加入日までの精算になると思われます
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この回答へのお礼

健康保険扶養認定にします。
回答ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2009/03/13 16:08

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