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日本の帰化者(国籍取得者)と外国人永住権保持者との違いを大きな枠でおしえてください。またそれらを規定した法律文のURLもしくは、コピペして頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

日本へ帰化し日本国籍を取得すると戸籍が新編成されます。

住民票が作られますので選挙権も発生します。日本旅券を取得することができ、日本人としてビザ免除協定国のビザが免除されます。日本の出入国が指紋写真を取られることなく自由にできます。重度の犯罪を犯しても日本を追い出されることはありません(死刑になることはありますが)。

日本には永住権はありません。永住者または永住許可です。永住許可を取得すると在留資格の更新が必要なくなります。永久に在留する許可ですから更新はないんですよ。ただし外国人登録について切替確認という手続を5-7年毎にし外国人登録証明書の再発行を受ける必要があります。外国人ですから常に外国人登録証明書を携行していなくては罰金を取られます。

永住許可は言うならば一次許可です。一度出国すれば永住許可といえども失効します。それではおちおち母国へ里帰りもできませんから、日本を出国し再入国するときは、出国前に再入国許可を取得します。再入国許可期限内であれば、再入国する際に出国前の在留資格つまり永住許可が有効になるのです。

ところが再入国許可は3年又は4年有効で、取得に一次3,000円、数次で6,000円かかります。手間も手数料も結構負担になります。他国へ長期滞在しようものなら永住許可の維持のために3年又は4年毎に日本に帰国しなければなりません。帰化すれば要らぬ心配です。

また、永住許可は取得時に不正でもなければ取消しはされませんが、重度の犯罪を犯すと退去強制処分の対象にはなります。再入国許可も発行されませんので、実質上永住許可の取消しと同じ結果になります。
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⇒帰化者(国籍取得者)と外国人永住権保持者との違


帰化者は,日本人ですから,選挙権があります。

★たった,それだけの違いです。
外国人登録を切り替えたり,する必要がないだけの違いです。
魂まで,日本人には成り切れませんけれどね。★魂は母国にありて,

★永住権は,数年毎,更新手続きと言いますか?
毎回煩わしい手続きがある事の違いです。
後は,過去の質問から,100回位同じ質問あります。★全部載っていますから,

★ご自身で調べて下さい。。.....,^@^/,
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国籍法で、帰化者と外国人の違いがはっきりしています。


ちなみに、憲法とか、すべて「日本国民」のための法律なので、日本国籍を持っていない人には、日本の法律があてはまらない場合が微妙にあります。

「どこに問題がでるのか?」というのであれば、こまごましたところにいっぱい問題がでる、としか言いようがありません。
選挙権がないとかそういうところで、けっこう問題がボロボロ出てくるので、論点がはっきりしないと、問題なのかどうかお答えできません。

参考URL:http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/nationa …
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