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数年前に通っていた病院が閉院していて、気になって調べたところ、官報に

生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により、次のとおり指定医療機関から廃止の届出があった。

と記載されていました。これはどういうことですか?院長が中国残留邦人だったので母国に帰ってしまったということですか?

質問者からの補足コメント

  • (中国残留邦人等の円滑な〜とされる場合を含む。)の部分は補足なだけであって、死亡してもリタイアしても、このお知らせということなんですね!
    ありがとうございます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/05/15 22:37

A 回答 (1件)

そういう事に してれば?



当人(医師)が亡くなったとしても あなたには その通知しか来ないし 病院自体が倒産しても あなたには その通知なのだから・・
この回答への補足あり
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