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 20年ほど前に、父の死亡後、遺された土地に私と弟の名義で小さなアパートを建て、母の生計を維持してきました。
 アパートが建っている土地の所有権(名義)の3分の1は母の物になっています。
 現在、無収入の母を私の扶養家族にしていますが、私が受け取るアパート収入、約200万円/年の全額を実質的には母の老人ホーム経費として母に渡しています。
 私の受け取る家賃収入の中から、母に対して、母の土地の所有権に見合う土地代〔生活費)を支払っている事実が税金控除の対象になれば、私の払う税金はかなり軽減されると思います。
 上述の状態を踏まえ、扶養家族としている母に、税金控除の対象として、支払う事が出来る生活費(土地代?)の額はいくらまででしょうか。また、他に節税の考え方があればぉしえていただければ助かります。

A 回答 (1件)

>母の生計を維持してきました…



「生計を一」にする家族ということですね。

>母の土地の所有権に見合う土地代〔生活費)を支払っている事実が…

「生計を一」にする家族に支払うお金は、事業の経費となりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>税金控除の対象になれば…

税法に「税金控除」という言葉はありませんが、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
にも「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
にも該当しません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々の回答有難うございました。確定申告に際して、参考になりました。今後の事もありますので、次年度に向け、時間をかけて、合理的な方法を検討してみます。

お礼日時:2009/03/15 16:29

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