こんばんは。
以前交際していた相手と別れたことにより、相手側へ自殺未遂、仕事を辞めさせる等の影響を与えてしまいました。
相手側のご両親から、第3者を立てて法的に処理を行うことを告げられました。
こういった事には知識が無く、不安です。
具体的な慰謝料の金額や、裁判にかかる手間等、ご教授頂ければ幸いです。
以下、経緯です。
交際7年目(昨年)の時点で、東京と大阪の遠距離になりました。
私は交際相手の仕事を辞めさせて、東京で一緒に暮らそうとしました。
交際相手は悩んだものの、今年の夏に仕事を辞め、東京に引っ越す予定にしました。
ですが、今年初めに私の方から彼女へ別れを切り出しました。
原因は遠距離によって引き起こされた考え方の不一致です。
よくある痴話喧嘩みたいなものですが、頻繁になってきたので、私はもう無理だと判断しました。
その時、交際相手は自殺を口走りました、私は必死になって止めました。
2日がかりでなんとかお互い合意の基、別れることができました。
ですが約2週間後、交際相手は自殺を図ります。
未遂に終わりましたが、現在、精神科で入院しているそうです。
以上がこれまで簡単な経緯になります。
こういった状況で、私が相手側の親に訴えられた場合、どの程度の慰謝料が生じるものなのでしょうか?
また、訴えられた場合、慰謝料以外には具体的にはどのようなことをしなければならないのでしょうか?
全く知識が無いもので、色々と教えて頂ければ幸いです。
また、不足している情報があれば書き足しますので、よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
慰謝料と言うものは、そう簡単には認められません。
第一に、不法行為があったのかが争点になり、恋愛の最中は自由な意思が認められていますから、別れ話があったとしても慰謝料が発生する事にはなりません。相手の親御さんは、娘さんが自殺未遂をした為に、全ての責任を相談者さんに押し付けする事で、怒りの矛先を向けるつもりだと考えられます。
実際、別れ話で自殺未遂をしたとしても、恋愛が破局しただけですから、相談者さんに慰謝料の支払いが発生する事はないと私は思いますよ!
No.2
- 回答日時:
原則論で言えば、恋愛はするのもしないのも自由ですから、いつ付き合っていつ別れ様と自由です。
もちろん結婚をほのめかして利益を得ていたなどという場合、結婚詐欺になる事もありますが、それでも通常の交際において行われるプレゼント程度では詐欺とは言えません。
ですから、あなたが別れたいと思った時にわかれれば良い訳ですし、相手が自殺するのは相手の勝手なので知った事ではないというのが原則論です。
しかし・・・
あなたの場合、
> 私は交際相手の仕事を辞めさせて、東京で一緒に暮らそうとしました。
> 交際相手は悩んだものの、今年の夏に仕事を辞め、東京に引っ越す予定にしました。
という状況があり、相手の人生に大きな影響を与えたわけです。
これを契約とまで言えるかどうかは微妙なところですが、すくなくても相手はあなたと一緒になるという前提で、あなたの指示に基づき仕事を辞めたわけです。
そのうえで、一緒に住まないと切り出したのなら、その方が勤務していた期間得られる給与を損害としてあなたに請求する事が、全くの筋違いとまではいえないですね。
その方が何の仕事をしていたのか知りませんが、年収500万円として、現在30歳、定年まで30年とすれば1億5千万円払えというのはまぁ意味がありそうです。
実際裁判になって全額認められることはないでしょうが、全くトンチンカンな乱訴とまでは言えないですね。
争う価値はあります。
相手が勝手に辞めて押しかけたというのならなら、「知った事ではない」でも良いのですが、「辞めさせた」という部分が重いですね。
> 具体的な慰謝料の金額や、裁判にかかる手間等、ご教授頂ければ幸いです。
それは相手次第ですから、誰にも答えられないですよ。
裁判の手間というのも訴える内容次第ですが、最低でも半年くらいは裁判所に毎月通うことになるでしょう。
弁護士を立てた方が良いのではないですか?
> こういった状況で、私が相手側の親に訴えられた場合、どの程度の慰謝料が生じるものなのでしょうか?
それは相手次第ですって。
1円払えでも、1兆円払えでも訴えるのは自由です。
最近の判例で言えば、結婚するといっていたのに、別な男と結婚した女に対して120万円の賠償命令が出ていますが、今回は結婚が前提とはいえませんので、なんともかんともですね。
そもそも・・・
> 相手側のご両親から、第3者を立てて法的に処理を行うことを告げられました。
で、「訴える」といつ言われたんですか?
法的対処=裁判ではありません。
それすら曖昧な状況ですから、相場も何もありません。
> 訴えられた場合、慰謝料以外には具体的にはどのようなことをしなければならないのでしょうか?
そもそも訴えなのか、調停なのかすら分かりませんし、仮に訴えられたにしてもただちに慰謝料の支払命令が出るわけではありません。
裁判にしろ、調停にしろ、反論の機会は与えられます。
あなたが「払う根拠がない」と思うなら、ちゃんと証拠を添えて説明すれば裁判所も認めてくれるかもしれませんが・・・裁判か調停かの区別もついていない素人には無理です。
何はともかく相手が動かない限り作戦の練りようもありません。
相手からの動きがあってから、再度質問されたほうがよろしいのではないですか?
いずれにしろ、ある日突然支払命令書が届くなんて事はなく、弁護士から内容証明が届こうが、裁判所から訴状が届こうが、反論、弁明の機会が与えられますので、動きがあってからで良いんじゃないですか?
仮に弁護士から内容証明で「○○○円払え」と通知が来ても、内容証明郵便はただのお手紙なので、無視しても逮捕されたりする事はありません。
(完全に無視すると、不誠実だ、反論出来ないんだと騒がれますので、「請求書趣旨を理解いたしかねますので、対応、回答に至りません」程度の返事はしておいたほうがいいのですが)
No.3
- 回答日時:
>私は交際相手の仕事を辞めさせて、東京で一緒に暮らそうとしました。
交際相手は悩んだものの、今年の夏に仕事を辞め、東京に引っ越す予定にしました。ですが、今年初めに私の方から彼女へ別れを切り出しました。
質問者さんの発案とはいえ、彼女は納得し会社を辞めたのです。
このときまでは正常な恋愛関係なら自然の成り行きです。
また、恋愛に終止符が打たれた事は仕方がないことです。
質問内容を読む限り訴えられるような行為はないと思います。
ご家族の方も質問者さん憎しの余り口走ったのだと思います。
ここは下記の専門家サイトに相談される事をお勧めします。
http://www.houterasu.or.jp/
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