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当方、2輪車です。片側1車線の追い越し禁止区間で左折待ちの乗用車の左前輪に接触しました。
巻き込みによる人身扱いにしたいのですが、こちらは左側をギリギリですり抜けをしようとしたのも事実です。
相手側はウィンカーを出して一時停止していたと言っており、こちらが人身事故にするといっても、
自信を持ってこちらがぶつかってきたと言ってきました。

なにか、あるのでしょうか?

現場検証をしてこちらの主張が認められることはあるのでしょうか。
こちらのバイクの右側と相手の左前輪に傷はつきましたが、ほかに証拠がありません。
それだけで警察が調べると相手が動いていないと判断されるものですか?

A 回答 (12件中11~12件)

基本的に左折をする車は交差点前でウインカーを出し、車を左に寄せることになっています。


そして、その横をすり抜けることは禁止されています。

以上の理由より、左折をしようとしている車に後ろからあなたが突っ込んでいったと判断されるでしょう。
相手があなたの猛スピードでかぶせて来たというのなら別ですが、あなたが後ろからぶつかったのなら、あなたの主観で「車にかぶせられた」と感じても、交差点を中心に時間軸で考えると『交差点で左折待ちをしているところにあなたが突っ込んだ』といえます。

たとえ相手が動いている状態であっても、割合的にはあなたのほうが不利になると思います。
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「人身事故」にするかどうかは実際に「怪我をしたかどうか?」で


あって「クルマ側が動いていたかどうか?」ではありません。
「動いていたかどうか?」で影響があるのはお互いの「過失割合」
だと思います。
ここら辺を判断するのは警察ではなく保険屋さんです。

この回答への補足

言葉足りずですみません。

全治2週間の診断書があります。



どんなキズが付いていたら相手が動いていたといえるのですか?

逆に、どんな痕跡なら相手が止まっていたと判断されるのですか?

補足日時:2009/03/12 00:11
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