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まず,実際に事故を起こしたわけではありませんので,お暇なときに読んで頂いて気軽にアドバイスや回答頂けるとうれしいです.
私はバイク(250ccと原付2種,どちらも任意保険加入)に乗っています.事故だけは起こさないようにいつも気を付けいますが,ネズミ捕りでスピード違反を2回経験しており累積5点が現在あります.
こんな私の情けない話はどうでもいいのですが,事故は気を付けいても起こることがありますよね.私は一度信号を完全な赤信号で停車しようとしてセダンに追突されたことがあります.幸い転倒や怪我は無く,この時はただの物損事故(過失割合0:10)で済みました.この場合いわゆる「済ませました」というのでしょうね.
ここで質問なのですが,上記の場合に私が「ムチ打ちになった」とか訴えて人身事故として処理せれていたら,私に対する行政処分は発生するのでしょうか?
つまり,いわゆる過失割合が完全に0:10でも被害者側の違反点数が加算されることがあるのでしょうか?
さらに,いろいろな状況を考えると
(1)上記の過失割合0:10(信号無視や対停車車両事故など)で被害者ケガあり,加害者ケガなし
(2)過失割合0:10で被害者ケガあり,加害者ケガあり
(3)過失割合2:8(加害者の安全不確認による接触など),被害者ケガあり,加害者ケガなし
(4)過失割合2:8,被害者ケガあり,加害者ケガあり
の人身事故において,加害者に行政処分が下ることは当たり前ですが,被害者側に行政処分が下ることはあるのでしょうか?
過失割合とは保険屋が勝手に決めていることで行政的,刑事的には意味がない?気もするのですがどうなのでしょう?
もし被害者側にも行政処分が下る場合,とくに過失割合0:10の場合,被害者側にどういった違反が付くのかも一緒に教えてください.仮にそうだとしたら,累積5点だと追突されるだけでも免停になるじゃん!と思い質問しました.よろしくお願いいたします.

A 回答 (4件)

 元保険屋です。


 他の方も回答されていますが、過失0では行政処分の対象とはなりません。
 仮に、1%でもあれば、その時点で対象となります。

 しかし、公安委員会(実質は警察ですが)の判断となりますが、過失が少なく、怪我も軽い場合は、行政処分がされないこともあるようです。(保険屋としての経験上ですので、詳しくは分かりませんが、10~20%の間くらいで、1、2週間の怪我かと思います。)

 追突で被害者に過失割合が来る場合は、その前にカーチェイスまがいの運転をしていたとか、駐車場などから出てすぐに追突された(本線車の妨害をしたと判断された場合)場合があります。
 いずれも、行政処分が来ることがありますが、誰もが見て「危ない」というような行為以外は、まず来ないようです。
(くどいようですが、あくまでも保険屋としての経験上であり、行政処分については警察が行うことですので、正確には分かりません)

 過失割合についての決定ですが、警察の処分(行政処分、罰金)については、規定通りに行われていますが、保険会社の場合、過失が低い場合(おおむね20%程度)の場合、10:0で行うこともあります。
 そうすることによって、話がスムーズに進むためですが、これ(過失0)を警察の取り調べで主張しても、「過失あり」で行われます。
 ここで警察や保険会社にクレームがつくことがありますが、裏を返せばこういうことなのです。

 最後に、被害者とは、怪我をした者であり、出合い頭で二人とも怪我をしたなど、時として被害者と加害者が同時になることもあります。
 その場合、どちらも処罰の対象になりますが、先に挙げたおおむねの基準によって行政処分、罰金は来ないようです。
 詳しくは、警察関係者しか知らず、外に漏れることはありませんので、先ほどの私の経験からの予想を参考にしてください。
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行政処分は相手が怪我や死亡したときに付くのではなかったかな?


怪我等無しだと物損になりますから。

過失割合は民事上の責任の話で。
http://www.nihondaikyo.or.jp/c_chishiki/040105.h …

こないだバイク対車で1(自分):9の事故に遭いましたが、私も相手も行政処分はありませんでした。
ていうか、軽微な怪我だったので、相手と取引して人身として上げなかっただけですけど。

参考URL:http://www.nihondaikyo.or.jp/c_chishiki/040105.h …
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過去(1)、(3)の被害者になったことがありますが


行政処分はされませんでした。
なお、(3)のときは無保険車でしたが・・・(^^;
加害者側にどのような行政処分がされたか はわかりません。
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この回答へのお礼

Q&Aを見ると,ケースによって安全運転義務違反の処分が下るといったことが幾つかあったのですが,S-Watさんの場合はなかったのですね.単に過失割合と違反は別物で,場合によっては被害者が違反をしてなくても過失が発生する場合もあるということなのでしょうか?

お礼日時:2006/12/01 18:30

なんかよくわかりませんがw



過失割合で自分が0なら、全面的に相手が悪いので、被害者に減点などの処分は全くないです。(経験済み)
過失が少しでもあるなら、それに応じた処分となります。前方不注意とか安全確認義務違反とか・・・・
「過失割合とは保険屋が勝手に決めていることで」ではないです。必ず警察の現場検証があり、その時に被害者に違反がなければ過失0となります。つまりこの時点で被害者の処分はなくなります。

過失割合は過去の事故の状況と合わせて決められ、よほどの事がなければどの保険会社でもかわりませんね。
被害者・加害者双方の保険会社が絡むことが多いですし・・・
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます.
すみません,「過失割合とは保険屋が勝手に決めていることで」というのは,警察側や行政側からしたら関与しないという意味で書きました.事故処理が終わった後でも,保険屋の話し合いで過失割合は変動しますし,バイクと車では割合が変わるといった意味です.そういう意味では間違っていませんよね?
違反が無ければ過失0というのは少し引っかかります.

お礼日時:2006/12/01 18:23

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