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後ろに、左旋回で、バックする時には、左後ろには人影がないので、バックした時には、相手の左足を、ホークリフトの、左後輪で、ひいてしまったのです。左側には、パレットが、20枚高さにして2メートルくらいのが、三列並んでました、それが、なければ、後ろからの人には気が付いてたはずでした。これは、過失は、どの程度でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 工場内です

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/18 11:57

A 回答 (8件)

工場内での事故では道路交通法は適用されません。


ですから過失割合云々の話には発展しません。
それよりも社内就業規則や社内罰則規定が適用されます。
あなたを雇っている会社の管理部門は近々に懲罰委員会を開催してあなたへの懲罰を決定します。
その沙汰を待ちましょう。
現状の業務からは外され配置転換もあることは覚悟しておいてください。

自身に過失がなく相手の不注意によるものとあなたが主張し他にもかかわらず
あなたにとって理不尽な会社裁定が下ったのであれば裁判に持ち込むしかありません。
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この回答へのお礼

勉強になりました
ありがとうございました

お礼日時:2019/12/18 20:03

あなたの100%の過失

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作業員が避け切れない程の勢いで後進してきたのなら


ほぼ100:0と考えて良いかと思います。
クラクション、声がけもしていないと推測。
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100パーセント以外ないですが・・・

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業務上過失傷害(刑法第211条五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金)

この回答への補足あり
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これは構内(工場内)ですが、公道ですか。

それによって大きな違いがあります。
公道であれば小型特殊免許が必要になりますし、フォークリフトの資格はいずれも必要です。
構内であれば会社内の問題ですからこの程度の事故で責任を問われることはないと思います。
公道であれば100%の過失となりますね。この際に小型特殊免許が無ければ無免許運転となりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/12/18 12:00

これだけの説明じゃ訳分かりませんが、一定の過失はあるでしょう。

同時に労災、業務でしょうから、会社にも管理責任があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/12/18 12:01

どんなに確認、安全運転、ルールを守っても


人を大きなもの(車、フォークリフト)で怪我を
させてしまったら、過失割合は、大きなものが過失
割合は大きくなります。
なので、9の1良くて8の2ぐらいですかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/12/18 12:01

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