先日の夜22時頃、私がバイクで通行中に歩行者の方が歩道にある花壇(高さ約80cm)のすきまから道路を飛び出すような形で横断してきて私と接触しました。
制限速度は40k道路で現場検証の結果も私の速度は20~30kとのことです。
歩行者側は歩道も整理されており、飛び出した場所から下に30mほどいけば信号や横断歩道があるのですが歩行者の方が「近道だったので・・・・急いでたので」との一言で花壇の間から左右の安全確認もせずに飛び出したとのこと。
運が悪いことに相手の人の服装が真っ黒であり街灯もあったのですが薄暗く、私の方も対向車や前方・対向車側の歩道には注意を向けていました。
自分の走行側には「花壇からまさか人が出てくるはずも無いだろうと」安易な気持ちによる注意不足により飛び出してきた歩行者の方を避ける事ができませんでした。
接触して私が全治4日、相手がご年配であった為に足の小指を骨折され全治1ヶ月。バイクが原付だったので私のミスでしたが任意保険には加入しておらず自賠責のみの保障です。
相手の治療費ですが社会保険を使うらしいので相手側曰く「まぁそんなに補償額を超えることはないと思います」とのこと
正直、怪我をさせてしまったのですから悪いとは思っております。日本の法律は交通弱者が強くなるのも分かってますが
このケースに関しては私は制限も守っており相手側の一般常識の無さ+自分勝手な理由により起こった事故と思います。
接触・転倒したことにより私のバイクは壊れ、着用していた衣服や物も壊れました。相手は保険も入ってない為に支払う気?義務が無いと思ってられる様ですが過失割合に基づいて請求・支払わせることは可能でしょうか?
裁判をしたら金額も20.30万程度なので小額訴訟になると思いますが勝ち目はありますでしょうか?
A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
警察には届けられたのですか 任意に入っていなかったのは拙いですな
余程の違法な事でなければ 歩行者が強いので こちらが違反していない場合でも怪我をさせたら 相手に弁償は無理でしょう
いずれにしても 相手が自分の過失を どう思っているかですな
そんな時は 任意があれば交渉してくれるのですが
No.2
- 回答日時:
勝ち目という点では無いでしょう。
裁判をおこせば相手側は治療費や休業保証に慰謝料を請求してきます、過失相殺してもそれらの金額がこちらの損害よりも上回りますので、勝ったところでこちらのほうが支払う金額が高くなります。
No.3
- 回答日時:
裁判起こしたらあなたに分があります。
あなたの過失
前方不注意
相手の過失
信号が近くにあるにもかかわらず無理な横断をした。通行妨害。
やもうえない事故の場合い不起訴処分になるケースがほとんどです。
この場合相手の過失が大きいので心配ないと思います。
No.4
- 回答日時:
jis901さん、こんにちは。
任意保険加入の場合どのような処理になるかという例です。
数字は仮定してますので、専門家に相談してください。
質問者さんの過失割合:70~90
相手の過失割合:30~10
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/ …
質問者さんの被害金額:10万(バイクの損害見積もり、全額ではない+服+怪我)
相手の損害:30万(骨折通院30日)
質問者さんの負担:30万x0.8(例)-10万x0.2=22万
自賠責で出る金額をここから引いたものが、実際の支払額。
こんな感じで示談していきます。
自治体で無料相談がありますのでご利用ください。
No.5
- 回答日時:
>過失割合に基づいて請求・支払わせることは可能でしょうか?
過失割合については兎も角として、「こちらの損害×相手の過失割合」については相手に支払い義務が生じます。これについては裁判をやるまでもありませんし、少額訴訟・本裁判をしたとしても同じ結果が出ると思われます。勝ち目があるというか、既に結果はわかりきっています。
問題は相手に支払い義務のあることが確定したあとです。もちろん相手には支払命令が出ますが、支払能力がなければそれまでになります。裁判所が取立てをしてくれるものでもありません。すんなりと支払いに応じてくれればいいですが、そうでなければ差し押さえ等の手続きが必要になるかもしれません。果たして費用や労力と比べて効果がどれほどのものか…
今回の事故でいえば、質問者さん側に任意保険契約があり、そこに弁護士特約等があればすんなりと処理できたと思われます。
No.6
- 回答日時:
裁判をするだけ費用が大きくなり損失が大きくなるだけと思いますよ。
正式に過失割合が確定すれば、双方の損害を相殺する事になりますが
相手が全治1ヶ月だと、貴方の損害を大きく超えると思います。
また、行政処分的にはもっと痛いかもしれません・・・
貴方に主たる原因が無いとしても人身事故で全治1ヶ月となると
貴方の免許点数が無傷であっても免停の可能性があります。
診断書の日数が気になる所で2次的な被害が今後予想されます。
No.7
- 回答日時:
昨年末、会社の同僚が起こした事故を紹介させて頂きます。
夜間、青信号で交差点にさしかかった時、目の前を二人乗りの原付バイクが信号無視で横切り、危ないと思いつつ青信号の交差点に入った瞬間、またも二人乗りの原付が信号無視で交差点に突入してき、このバイクが車の側面にぶつかり、バイクの運転手が車の下敷きとなり、アバラ骨骨折、右足脱臼となる事故になりました。
相手は高校中退の未成年、おまけに無免許でノーヘル、二人乗り。
いわゆる暴走族でした。
誰が見ても車の運転手には落ち度はないように思えましたが、裁判所の見解は違っていました。
いかなる場合でも、人の飛び出しなどの危険予知を怠らず、注視して運転する義務が運転者にはある、との見解で罰金及び免許停止処分、おまけに相手側への謝罪と慰謝料の支払いでした。
こんなバカな事故でも運転者には罰則及び罰金が課せられるのですから、貴方の場合は残念ながら勝ち目は薄いでしょうね・・・。
道に飛び出してきたからと言えども、相手が自殺志願者(遺書などがあり)でないかぎり裁判をおこしても、お金の無駄使いになるだけです。
どうしてもと言われるのであれば、裁判されるといいですが、警察やましては検察庁に出頭した時に、飛び出した歩行者にも責任がある!と主張してしまうと、罰金が高額になりますよ。
検察庁の検事は、相手の反省態度なども考慮して罰金額を決めていますので、そこのところは十分考えて今後の行動をおこす必要があると思います。
No.8
- 回答日時:
まずは事故お見舞い申し上げます。
双方共に大きなケガがなかったことは幸いでした。
交通事故の過失割合などは、双方主張や現場状況の確認などが出来なければ断定できないこと前提に。
>先日の夜22時頃、私がバイクで通行中に歩行者の方が歩道にある花壇(高さ約80cm)のすきまから道路を飛び出すような形で横断してきて私と接触
◎歩行者側の過失が問われるケースでしょう
夜間=車のライトなどにより容易に接近車両確認が出来るはず。
幹線道路(?)=植栽あるような、歩車道完全区別された道路は幹線道路といえるかと思われ、横断歩道以外での横断は、歩行者不利に働きます。
>制限速度は40k道路で現場検証の結果も私の速度は20~30kとのこと
◎前方不注意と安全運転義務違反のみであると
>飛び出した場所から下に30mほどいけば信号や横断歩道がある
◎横断歩道直近とはいえない
横断歩道以外横断中の事故。
>「近道だったので・・・・急いでたので」との一言で花壇の間から左右の安全確認もせずに飛び出したとのこと
◎ありがちなことですね
仮にバイク接近確認していても「バイクなら避けてくれるだろう」程度の認識をもちがちです。
これが大型車両なら絶対に出てこなかったと推測できますが。
(今回に限らず、バイクは軽視されやすいこと認識し、自己防衛運転必須)
>運が悪いことに~私の方も対向車や前方・対向車側の歩道には注意を向けていました。
◎前方不注意のなにものでもないと解釈されます
>「花壇からまさか人が出てくるはずも無いだろうと」安易な気持ちによる注意不足により飛び出してきた歩行者の方を避ける事ができませんでした
◎典型的「ダロウ運転」
確かに同情できますが、「カモシレナイ運転」が必要ですね。
>バイクが原付だったので私のミスでしたが任意保険には加入しておらず自賠責のみ
◎原付でも任意保険加入は、絶対に必要です
運が悪ければ、死亡事故も充分ありえます。
自賠責の3千万円で足りますか?
不足すれば、一生を棒に振ることになりかねません。
また、相手が車なら、自分の過失分は相手車両修理代支払うことになりますから、自分が痛い思いをした上に支払わなければならないなど、踏んだりけったり状態になります。
示談代行などは、金銭に換えられないほど重要でもあります。
>相手の治療費ですが社会保険を使うらしいので相手側曰く「まぁそんなに補償額を超えることはないと思います」
◎ありがたいこと
自賠責の対人賠償(ケガの場合)は、治療費、慰謝料、休業損害などのすべてを含み120万円限度。
自賠責による治療は、自由診療扱いなので、健康保険に比べ1.5~2倍以上も高額になる場合がほとんど。
それを抑えることで、他の補償へ回せます。
>私のバイクは壊れ、着用していた衣服や物も壊れました。相手は保険も入ってない為に支払う気?義務が無いと思ってられる様ですが過失割合に基づいて請求・支払わせることは可能でしょうか?
◎不可能と思われます
歩行者が交通弱者である理由の一つは、特段に交通法規の勉強をしないことにもあります。
今回のケースは、歩行者側過失相殺が発生するだけです。
加害者バイク側の損害を、賠償しなければならない法的義務はありません。
但し、自賠責は、被害者救済目的の国による制度ですから、被害者側に重大な落度がない限り、前記120万円までは満額補償されます。
被害者過失部分は、120万円を越えた部分の補償へ反映(相殺)されます。
>裁判をしたら金額も20.30万程度なので小額訴訟になると思いますが勝ち目はありますでしょうか?
◎そもそも受け付けてもらえないでしょう
損害賠償請求訴訟を提起しようとしても受理されません。
前記のとおり、歩行者側に損害賠償の法的義務がない=請求に法的根拠がないのですから。
何らかの悪意や故意の事故以外は、歩行者の損害賠償義務は問われません。
では、推測される歩行者側の過失割合です。
【基本】
20%相殺
【調整要素】
夜間:+5
幹線道:+10
横断禁止場所:+5~10(植栽を乗り越えたならですが、今回は?)
老人:-5
飛び出し:+10(今回は?実態次第)
基本相殺率へ+-することになります。
※考え方を改めるべきでは?
バイクに乗ると言うことは、ある意味命がけのリスクがあります。
単独転倒でも被害発生しますし、車との事故なら各種賠償問題も絡んできます・・・。
まずは、任意保険加入が先決だと思います。
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