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今検索をしまして、「有給休暇は基本的に一日だが労使間の約束で半日、あるいは時間ごとなどの取得もありうる」ということを知りました。

実はうちのミクロな事務所は3月から有給権利取得者が発生するのですが、それについての細かい部分が決まっていません。
そこで実際の経験と法律上のことをお伺いしたいのですが、
1.一日ごとの取得
2.半日ごとの取得
3.時間ごと・あるいはその他の取得
それぞれでメリットデメリットがあるとしたらどんなものでしょう?

わたしの気持ちとしては(ヒラなんですが)有給を取る方の立場と事務処理をする立場のカネアイを考え、半日ごとがいいなあと思っているのですが、しかし一つ気になることが。
うちは9時18時の会社なので、労働時間を午前午後に分けると3時間と5時間ということになりこれは不均衡ですよね。これを解消するためには色々考え方はあると思うのですが、実際に9時18時の会社で半日ごとに有給計算をする会社の方はどうしていらっしゃるのでしょう。もし実例をご存知でしたら参考のためにお聞かせ願えませんか?

あと有給の権利発生は勤務開始後の半年後からだったと思うのですが、これは入社日からきっちり半年後ということで、会社の〆日などには関係ありませんよね?9月15日に入社した人は3月16日から有給が使えるということですよね。間違っていたら教えてください。

どうぞよろしくお願いしますm(__)m。

A 回答 (4件)

ごめんなさい、法律的なことはよくわからないで出てきました。



>実際に9時18時の会社で半日ごとに有給計算をする会社の方はどうしていらっしゃるのでしょう。

の質問に対して・・・。
うちの会社はまさにその勤務時間ですが、午前休、午後休が使用できるようになっています。3時間と5時間なのに半休は半休で、有給休暇を0.5使用したことになります。
どちらでもよい用事(役所にいかなくてはならない等)のときは基本的には午後の
半休をとるようにしています(爆)
また、半休は年に12回まで使用できることになっています。

うちの会社は時間有休がないのですが、ワーキングマザーの私としては、
時間ごとの有休が使いたいと思うことが多々ありますねぇ。
子供をちょっと病院に連れて行ってから行くという場合、子供が熱を出したから
といって、帰りに少しだけ早く迎えにいきたい場合などで1~2時間の単位で
有休を使えたら便利だと思います。そうでないとその度に半休扱いにしていくと
無駄な時間を過ごすことになってしまうのです。

あと、うちの会社も部署によってはフレックスがありますが(フレックスのある
部署は半休制度は使えない)、これは1~2時間の調整をおこなうにはいいかも
しれませんが、これまたワーキングマザーにとってはあまりいい制度とは思えません。
2時間早く帰ったからといって、別の日に2時間残業するのは難しいからです。

なんて、ワーキングマザーの観点からそれぞれの利点を述べてみました。
たしか公務員には時間ごとの有休があったような気がします。
事務処理を別とすれば、それが一番便利ということになります。
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この回答へのお礼

実体験からのお話、とても参考になりました。3時間と5時間のままですか。そこが迷いどころですね~。やはり一日ごとは不便ですよね。会社にとっても特に一日に限るメリットもないようなので、半日か時間制に持っていきたいのですが……。でも時間制にすると管理が大変になりそうな気がしてイヤなの(^_^;)。取得する方としては時間ごとは一番うれしいんですけどねえ。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/21 15:14

 年次有給休暇は、労働基準法第39条に定められています。


 休暇の取得単位は、1労働日(1日)を原則としています。
 行政解釈では、半日単位の休暇は、使用者が認めた場合に成立することになっています。
 時間単位の休暇は法律上認められていません。もし、時間単位で取得するのであれば、法定の日数を上回って付与される分が対象となります。

 なお、9月15日に入社した場合には、3月15日に休暇が発生します。
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この回答へのお礼

え、時間単位の休暇は認められていないのですか!(ずっと前に関連の法律の抜粋は眺めたのですが頭に入ってなかったらしい)おやまあ。では、うちは法定日数しか付与しませんから時間制というのは候補から外れますね。ほっとしたような残念なような……

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/24 13:08

私は、1/2/3全てを体験しています。



昔は、1(一日ごと)のみでした。
その後、世間一般的に半日休暇制度が流行りだし、1に加え、2(半日ごと)も取得できるようになりました。
やはり1日単位より、半日単位で使える方が、従業員側からすれば格段に便利ですね。
午前・午後の不均衡ですが、#1さんと同じで、どちらも0.5日計算、年間で12回(合計6日分)までです。
1時間程度休みたい場合は、フレックスを使っています。
4月に有給休暇残日数が追加され、2年間有効です。

また、3(時間単位)の職場も経験しましたが、そこではフレックス制度がありません。
フレックスがない分、1時間単位で休暇取得が可能なんだろうなぁと、感じました。
ここは、1月に有給休暇残日数が追加され、2年間有効です。
それと、休暇取得日数を管理する人がいて(管理大変だったと思います)、基本的に任せていたので、
時間単位で何度も休暇を取得すると、自分の休暇残数があとどのくらいかわからなくなるデメリットを感じました。
1日/半日単位の方が、あと何日休暇が残っていると、自分自身認識しやすいです。

また、
> 9月15日に入社した人は3月16日から有給が使えるということですよね。
全労働日の8割以上の出勤者にはそうですが、会社側には
『事業の正常な運営が妨げられる場合に、休暇を別の日に指定する権利(時季変更権)』
があります。
単に3月末は忙しいから休んじゃダメ/1日までならOK、という規制はできないですが、
全員休んだら事業が成り立たないからダメ、というのは有ですね。
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この回答へのお礼

時間単位では自分で把握しきれなくなるということもありますよね。多分うちはわたし(半年後あたりにガーンと休みをとって旅行に行こうと心ひそかに画策している)以外は体調不良などがメインになると思うので、あまり細かくとることもないとは思うのですが。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/21 15:29

うちの会社では


1.一日ごとの取得 2.半日ごとの取得は有給が使えます。
うちの会社の勤務態勢は、基本的に8時17時です。
半日休みををうちでは半休というのですが、8時から12時まで
休んでもいいし例えば9時から出社してお昼を一時間挟むので
2時まで働いて帰る と言うことが出来ます。
要は会社に4時間(半日)働いて帰ればいいわけです。
なので午後から来て帰ると言うことも出来ます。

3の時間ごとの取得 に関してはフレックス制度で
 行っています。
 2月なら2月の1ヶ月で8時間×その月の勤務日数
 を働けばいいわけですから その中で自由に出社して帰っていいのです。

基本的に会社にとっても働く側にとってもデメリットは無いと思います。

私は途中入社をし11月1日から働きましたが、有給は12月1日から3日
もらいました。 新入社員は4月から10日もらえていたので、
どういう計算になるのか分かりませんが、私と同じく途中入社で
8月から入社した子はしっかり10日もらっていましたが。。。。
うちの会社の場合、一年目は10日、二年目は17日、三年目は18日
5年目以降は20日を4月にもらえて、前の年に有給を残した人は
40日まで有給をためれますが、40日を越えるとカットされてしまい、
有給を買い取ってはくれません。

多少でも参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

4時間で分ける方法はすっきりしているというところがいいですよね。うーん、悩みます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/21 15:20

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