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詳しく教えてください。よく新聞等で猥褻図画販売目的所持・・・・と犯罪の記事をみます。それでは、販売は一切しない目的(個人趣味)で、所持していた場合どうなるのでしょうか?

海外のDVD販売・レンタルサイト(日本でいうDMM)で、個人趣味としてレンタル・購入した場合、購入者は犯罪になるのでしょうか?

法律に詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

ご自分の趣味の範囲内での購入や所持は法に触れません。

しかし海外から輸入したポルノDVDで、税関で発見されれば税関から通知があり、放棄同意書に署名を求められます。

この場合でも罰金などはありませんが、輸入したものが個人の趣味の範囲を明らかに超える場合、例えば100枚単位であったり、同じタイトルの者が複数枚あったりすると、日本国内で頒布しようとする意思がある悪質なものとして税関が警察に通報する可能性があります。事情聴取されることは間違いありません。

また輸入の回数が多いとこれも同様の疑いを招きます。程ほどにしておかれることをお勧めします。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。レンタルは一度に6枚までしか借りられません。回数は程ほどにしておいたほうが宜しいですね・・

お礼日時:2009/03/15 15:40

販売やレンタルは、モザイクのない物は違法になります。



個人所有でなら、所持が法律に触れなくても、下手に貸したりするとまずいです。

この回答への補足

ありがとうございます。質問者がレンタルサイトを利用してレンタルするということで、こちらから貸したりするということではありません。

補足日時:2009/03/15 15:34
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質問の内容ですが、そのDVDが成人を写した物で、個人の嗜好での観覧目的での所持であれば、法律には触れません。



よくある、ロリータ物でも被撮影者が、18才未満の児童の写る物では、都道府県条例で違反となる場合があります。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。18才未満の児童が写るものではなく、成人を写した物で、モザイクがない物で、個人趣味のものです。そのようなものであればでレンタルや購入をしても法に触れないということですね!

お礼日時:2009/03/14 13:18

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