タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

このようなケースは自転車に傷をつけた人に責任は無いのでしょうか?
通勤で勤務先の前の歩道のガードレールに自転車を括り付けて置きました。
同じビルに引越しがあり、私の横(車道側)に大きなトラックを駐車し、作業を始めました。
自分達が荷物を降ろすのに邪魔のようで、
周りの人に声を掛けるでもなく、躊躇せず歩道側の物(自転車やゴミ箱など)を次々と勝手に移動していきました。
私の自転車も括りつけたワイヤーごとガードレールの中央から端っこの方まで引っ張られ、その時にガードレールと擦り合い傷が付いてしまいました。
私がたまたま近くで見ていた直ぐに文句を言ったのですが、そこの引越し業者はとりあえず退けろと言い、傷をつけた事も最初からあった傷じゃないか!とか言い、認めようとしません。

そしてそこの会社に電話して事情を話しましたが、法律上、歩道に置いているあなたが悪いので仮に私達が傷を付けていても意図的にやった訳ではないので私達には責任は無いとの事でした。
でも自分たちが作業しやすいように意図的に動かしたのは事実でして、それによって傷が付いたことも事実なんですが、このようなケースは法律に違反して置いた私に責任があり、傷を付けた本人や業者にはまったく責任が無いのでしょうか?

では例えば引越し業者が歩道上に降ろした数千万円の壷があったとしましょう
そこにたまたま歩いて来た僕が石につまずいて壷にぶつかり割ってしまっても、歩道上で故意にやった訳ではないので弁償しなくっても良いのでしょうか?どなたかわかる方がいましたらアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

当然他人に傷をつけられたのですから、賠償してもらうことはできます。


ただし、確実に引越し業者がつけた傷だと立証することが必要ですし、ご質問者の過失もありますので、その分は相殺されます。

壷の件も同様です。
故意だろうが過失だろうが、相手に違法行為があろうと、壊したものは弁償しなければいけません。
ですが、この場合も壷を人が往来する歩道に置いたという過失は発生しますので、過失相殺はされます。
壊された方の過失が大きければ、賠償責任はなしと判断されることもあるでしょう。
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この回答へのお礼

こんにちは
私も賠償責任はあると思うのですが、こちらも違法駐輪していたので強く言えませんでした。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/16 11:17

厳密に言えば、弁償はしてもらえます。


違法駐輪とはいえ、勝手に傷つけたり移動するのは
違法行為ですから。
チャリンコだからいいや、となめられたのでしょう。

証拠を揃えて簡易裁判をすれば、傷を修理する程度の
金額は出るでしょう。ただ、裁判の手間を考えると割には
合わないと思います。
引越屋も、高級自転車やバイクだったら手を出さなかった
かもしれませんね。
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この回答へのお礼

かなりお礼が遅くなってすみませんでした。
>違法駐輪とはいえ、勝手に傷つけたり移動するのは
違法行為ですから。

私もそうだと思います。駅前の違法駐輪は違法駐輪の張り紙を貼ってから移動しますよね?!
これは勝手に動かすことができないから張り紙を貼って警告した上で移動するのだと思います。

この行為が許されるのでしたら、引越し業者は道路駐車している車まで自由に動かして傷つけて良いということになります。
だって車道に停めているか歩道に停めているか違いだけで他は変わりませんからね。
ベンツだろうがBMWだろうが勝手に動かし、その際に傷を付けても責任はないってことになるし、
傷つけられた車の持ち主もギャーギャーと言わずにいられるのかしら?
道路駐車していたんだから壊されても仕方がないって言えるのかしら?
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/15 00:55

歩道上に、自転車を駐輪していた。



はっきり言って、相談者さんの違法行為によって発生したと考えられます。
自転車とは言え、軽車両に該当し、歩道に駐輪する事は許されてはいません。
引っ越し作業を、相談者さんは認知しているのですから、その時点で自転車を移動する等の措置を執る義務がありました。
チェーン等で、歩道上の柵等に固定しているのですから、引っ越し作業者が移動する事も不可能となり、確かに傷が付いたと仮定しても、相談者さんに求償する権利があるか?となれば、『不法原因給付』と言う事になる可能性が濃厚と言えます。
不法原因給付とは、損害が発生しても、その損害発生の原因が違法行為や法律的に被害者側に原因がある場合、加害者側への求償は出来ないと言う事です。


その付いたとされる傷が、引っ越し作業者によって付けられたと証明する必要性もあり、今回の引っ越し業者の回答は、法律的には当然の主張といえます。

確かに、傷が付いていて相談者さんはショックを受けていると思いますが、相談者さんに責任があった事を考えた場合、請求する事に問題があったと思います。もし、歩道上に駐輪していて、風で自転車が傾いた時に歩行者に当たり、負傷させたら事件になるのは必至です。
まずは、歩道上に駐輪した行為自体を、相談者さんが反省するべきだと思いますよ!

この回答への補足

このケースだと賠償請求はできないとの事ですね!
引越し業者は容赦なく動かす権利があり、その際であれば物を壊しても
なんら問題はない!という回答でよろしいのでしょうか?
例えそれがバイクで移動の際に倒して壊しても責任は無いとの事ですよね?
今回のことで反省しました。駐輪しないようにします。
ではこのケースも同じですか?
違法駐車している車に追突して車体を壊しても駐車していること自体が違法なのでこちらも賠償請求できないという事になりますか?

補足日時:2009/03/16 11:18
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この回答へのお礼

お礼がおそくなってすみませでした。
引越し業者と話し合い、修理代金を払ってもらえることになりました。
仕事をしながらたまたまふと自転車を見たら手荒に移動しているところ見ました。直ぐに確認したところ新しい傷ができており、ショックでした。
私は駅前とかには一度も置いたことはありません。傷が付くのが嫌だし、迷惑駐輪になると思って。
会社の前の歩道はとても広く迷惑がかからないと思っていましたが、違法は違法ですね!気をつけます。

この行為が許されるのでしたら、引越し業者は違法に道路駐車している車まで自由に動かして傷つけて良いということになります。
だって車道に停めているか歩道に停めているか違いだけで他は変わりませんからね。(自分たちは違法駐車なのに)
ベンツだろうがBMWだろうが勝手に動かし、その際に傷を付けても責任はないってことになるし、
傷つけられた車の持ち主もギャーギャーと言わずにいられるのかしら?
道路駐車していたんだから壊されても仕方がないって言えるのかしら?
と思ってしまいます。

引越し業者だけでなく駐車禁止のところに駐車した車の持ち主は
傷を付けられたり壊されても、
駐車禁止の場所だからってすんなり諦められるのかしら?相手がわかっているのに?
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/15 01:30

詳しくはないですけど。



不法侵入の違法駐車の場合でも、もしクルマに傷つけたりすれば器物損壊だそうです。

ただ本件では、
> 傷をつけた事も最初からあった傷じゃないか!とか言い、認めようとしません。
ということですから、「キズをつけた」証拠が要ると思います。

ちと気になるのですが、

> でも自分たちが作業しやすいように意図的に動かしたのは事実でして、
> それによって傷が付いたことも事実なんですが、

ずっと見てたのでしょうか?屋外で公共の場で誰しもが手を触れられる場所ですから
他の人がやったのかも知れませんよ?

> では例えば引越し業者が歩道上に降ろした数千万円の壷があったとしましょう

比較例が適当ではないですね。条件が違いすぎます。
数千万円の壷をガードレールにくくりつけ長時間放置(保管?)してたわけではないでしょ?

私見ですが、キズひとつついてギャアギャア言うくらいなら、
初めから違法駐車で誰でも手を触れられる場所なんかに「保管」しなければいいし、
他人にキズをつけられたらしいと、ムキにるのはなんか方向が違うんじゃないの?と思います。

この回答への補足

>ずっと見てたのでしょうか?屋外で公共の場で誰しもが手を触れられる場所ですから他の人がやったのかも知れませんよ?
駐輪してから直ぐのことで見えるところで仕事をしていたので間違えありません。
>キズひとつついてギャアギャア言うくらいなら
自転車に興味のない方はそう思われますよね!
確かに違法駐輪ですのでキズを付けられるリスクは高くなります。
違法駐輪じゃなく公共の駐輪場でも同じですが(むしろそちらの方が傷つけられるリスクは高い)
そんなに大切ならば乗るなって話になってしまいますが。
でも自転車なので乗りたいわけで・・・(^^;
今回は自分に非ががあるということで諦めます。
今後は歩道に駐輪しないようにします。

補足日時:2009/03/16 11:34
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この回答へのお礼

お礼がおそくなってすみませでした。
引越し業者と話し合い、修理代金を払ってもらえることになりました。
仕事をしながらたまたまふと自転車を見たら手荒に移動しているところ見ました。直ぐに確認したところ新しい傷ができており、ショックでした。
私は駅前とかには一度も置いたことはありません。傷が付くのが嫌だし、迷惑駐輪になると思って。
会社の前の歩道はとても広く迷惑がかからないと思っていましたが、違法は違法ですね!気をつけます。

この行為が許されるのでしたら、引越し業者は道路駐車している車まで自由に動かして傷つけて良いということになります。
だって車道に停めているか歩道に停めているか違いだけで他は変わりませんからね。
ベンツだろうがBMWだろうが勝手に動かし、その際に傷を付けても責任はないってことになるし、
傷つけられた車の持ち主もギャーギャーと言わずにいられるのかしら?
道路駐車していたんだから壊されても仕方がないって言えるのかしら?
と思ってしまいます。

引越し業者だけでなく駐車禁止のところに駐車した車の持ち主は
駐車禁止の場所だからってすんなり諦められるのかしら?相手がわかっているのに?
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/15 01:22

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