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現役大学生は18歳ですが、新歓コンパで普通に酒を飲んでいると思います。

これは誰もとがめないし、自重する人もいないと思います。
しかし、法的には、20歳未満ということで違反になってしまうのですよね?ちなみに刑罰はどのようなものに相当するのでしょうか?
また、捕まった人は過去に存在するのでしょうか?

法律が実態にそぐわない以上は、20歳未満から18歳未満に変更して高校生を取り締まるようにしたほうが現実的と思いますがいかがでしょう?

A 回答 (5件)

実は・・・というより「常識・当たり前」のことなんですが。


処罰は飲んだ未成年ではなく「飲ませた成人」が「未成年者飲酒禁止法」違反として科料等の罪を負います(飲んだ本人はせいぜい怒られるくらい)。
毎年かなりの数の処罰社が出てますよ。
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#1の方のおっしゃるとおりですね。


最近では、お店も入店の際に身分証明書などをチェックし、20歳未満の入店を拒否したり努力しているようですね。
確か、提供したお店もアウトだったはずですから。
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> これは誰もとがめないし、自重する人もいないと思います。



私は飲みませんでしたし、まわりも勧めませんでしたよ。
当たり前ですよね。

> また、捕まった人は過去に存在するのでしょうか?

すでに回答のあるとおり。犯罪ですからね。

> 法律が実態にそぐわない以上は

それはダメでしょう。
先日も不法入国してゴネているフィリピン人がいましたが、「不法入国者はすでに11万人も国内にいるから、もう取り締まらなくていいでしょう」というのと同じです。
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>法的には、20歳未満ということで違反になってしまうのですよね?ちなみに刑罰はどのようなものに相当するのでしょうか?



未成年者飲酒禁止法により法で禁止されています。
・親権者は未成年者の飲酒を制止しなければならない」
・営業者は未成年者が飲むと知っていながら酒を販売、供与してはならない

罰則です(引用)
本法は、未成年者の飲酒を禁止し、未成年者自身の飲用目的での販売・供与を禁止しているだけであり、未成年者が酒類を所有・所持・使用することを禁止していない。本法には、違反行為をした未成年者本人を処罰する規定が無いので未成年者本人は刑事処分されない。
未成年者の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料を処せられ、酒類を販売・供与した営業者とその関係人は、50万円以下の罰金に処せられる。
営業者などに対する罰金額は、長らく低額のままであったが、2000年(平成12年)に制定された「未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律」(平成12年法律第134号) によって、その最高額が50万円に引き上げられた。

飲んだ本人を罰せないと、未成年の飲酒は無くならないよね、ちょっと矛盾してるような気もする所ですね。

>法律が実態にそぐわない以上は、20歳未満から18歳未満に変更して高校生を取り締まるようにしたほうが現実的と思いますがいかがでしょう?

確かに一理ありますね、成人は20歳です、20歳まで未成年です、法律上は筋が通っています。タバコもそうです。
やはり成人して自己責任が取れる年齢を基準としています。

参考にどうぞ。
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%88%90% …
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未成年にお酒を飲ませた、料飲店が罰せられます。


科料のほかに営業許可の取り消しが警察の行政処分として行われることがあります。(もっとも代表者を代えて許可取り直す例が大半)
この処分は未成年者だけでなく車の運転者にお酒を提供した場合も行われます。
家庭でお酒を飲ました場合は親権者が科料に処されます。
どちらの場合も毎年処分される人は後を絶ちません。
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