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私と義理の兄がさまざまな家庭トラブルでもめています。そのとばっちりが、今度は妻に及びました。義兄はトラブルが解決しないのは妻の性格が悪いのだと言い出し、ついには「彼女を調べたのだが、人格障害らしい。君も気をつけろ」などという手紙をもらいました。どうも、興信所ではなく、友人を使って調べさせたようです。その友人は知り合いの精神科の看護婦に「こんな性格の女性がいるんだけど、もしかして何かの病気が当てはまらないかな」と聞き出したようです。こんな根拠のないことで、妻を誹謗する義兄を懲らしめたいのです。名誉毀損罪、侮辱罪で訴える事ができるでしょうか。名誉毀損罪230条には、「公然」とは不特定、または多数人が知りうる状態とあります。手紙に書かれただけでは成立しないのでしょうか。少なくとも、妻の情報を友人、看護婦に知られたということは少人数であってもそこから伝播する可能性があり、公然性ありと思うのですが。詳しい方お教え下さい。

A 回答 (2件)

親告罪なので告発を必要とします。


したがって、第3者へ事実関係が明確に分かる事。
捜査に難題が無い事 途中で取り下げが起きない事。
これが最低限告発の為の条件です。
http://eritokyo.jp/law/criminaltelaw1.html
あとは、弁護士に相談してください。

懲らしめる と言う意味と程度が分かりません。
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難しいでしょうね。

公然とはいえないでしょうね。

「こんな性格の女性がいるんだけど、もしかして何かの病気が当てはまらないかな」というのは、この聞き方であれば、あなたの奥さんの情報ではなく、一般的な聞き方ですね。
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