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以前、友人にお金を貸し、返すように連絡したがその後脅迫罪で訴えられましたが事実関係がなく無罪になりましたが、ねもはもないことをいわれ大変気分が悪いです。このような場合、名誉毀損で訴えて慰謝料をとることはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

可能かもしれないが止めといたほうがいいと思います。


そんな知人(既に友人とは思わない)とは、これ以上関りにならないほうが良いと思います。

素人意見です。
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ここアンケートですよ。

。。
法律問題ですが、 アンケートカテゴリでご質問なので、
主観でお応え致します

 ※ 
結論 可能です。
日本では民事裁判は 起こしたものが有利です。。
同時に
反訴の 危険性も 抱え込みます。
 ※ 
 感情で動けば 
 ポテンシャルリスク 
 要らぬ心配を増やすことになる 
 ※ 
自分から ことを構えるのは ここで質問しているようでは 
 避けたほうがよいでしょう 
  司法試験トップ合格率の私立大学の友人の意見を参考に 
   今←delete コンポーズした文章です
    これは。
 米
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