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60歳から厚生年金をもらい始めた、今年62歳になる主婦です。
社会保険庁からの納付記録などには間違いはありませんでしたが、年金の受給資格の期間について、疑問があります。
若い頃から、厚生年金は25年かけないともらえないと思い込み、何とか25年頑張って働き続け、308ヶ月厚生年金に加入、その後は夫の共済年金の被扶養者として60歳を迎えました。
しかし知人などで、1年間だけ厚生年金に加入した人でも60歳から僅かですが年金をもらっています。
25年間というのは私の思い込みだけだったのでしょうか。
お給料も安かったからかもしれませんが、60歳からの1年間は月額にして約5万円、64歳までは月額約10万円弱、65歳からでも月額10万円強という額です。
私としては25年も働いたのに、国民年金に毛が生えた程度しかもらえないなら、専業主婦として、若干経済的に苦しくても、子育てや家庭のことをきちんとやればよかった、と思ったりします。
愚痴まで入りましたが、質問は、
25年間加入が必要というのは私の思い込みでしょうか、1年間加入だけでも厚生年金はもらえたのでしょうか?
ということです。

A 回答 (4件)

厚生年金は以下の二つに分かれています。


(よく、二階建てと言われます)。

報酬比例分(払う時も、貰う時も給料に比例)
基礎年金分(給料とは関係なく加入月数でのみ決まる、
満額約79万)。

年金受給の大原則(以下の組み合わせ、どれかひとつでも可)
厚生年金の加入期間、
国民年金加入期間、
被扶養者期間、
の合計で25年必要です。

1年の厚生年金でも、1年分の
報酬比例分はもらえます。(上記の25年を満たした場合)。
1年間加入と仮定で、現状5万円の25分の1で2000円。(涙)。

あなたが今、貰っているのは特別支給の年金です。
61歳までは、比例報酬分のみです。
概算で、給料は平均で28万円だった推測されます。

61才からは、基礎年金相当額がプラスされています。

国民年金は保険料月額14000円で、
40年払って、月額6万6千円です。

厚生年金保険料は本人負担が約7.6パーセント。
給料28万×7.6=21000円。

現在、国民年金満額の1.5倍貰っているのです。
払った額も1.5倍ですが、期間は25年です。
払った期間が40年なら、愚痴がでますが。

さらに、扶養期間中は旦那さんの保険料は変らず、
あなたが、国民年金保険料14000円払っているのと同等
の恩恵を受けたのですから。

結論
けっして、損はしていません。
一般的に、厚生年金は国民年金より
会社が保険料を、半分負担するので絶対、
得です。
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この回答へのお礼

具体的に説明してくださり、よく解かりました。
年金はよく解からないものと、如何に適当に考えていたか、恥ずかしくなります。
また昨今のニュースに惑わされて、「事業主は、きっと私のお給料を低く申告して厚生年金を払っていたからこんなに年金が低いのだ、25年も働いたのに」と考えてしまいましたが、
「平均月額28万円と推測される」と言われると、初任給が5万円弱だったことを考えると、28万円というのも、中小企業ではそんなものかと思います。
事業主もインチキしていた訳ではなさそうです。
1歳年下の夫も去年から共済年金をもらいだし、いずれ65歳になったら、2人で40万円には少し足りませんが、蓄えと合わせてつつましく暮らしていけそうです。

私たちの年金でさえこんな額ですから、子供たちが年金をもらうころのことを考えるととても心配になります。

丁寧なご説明ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/22 17:45

25年は貴方の間違った思い込みです


先の方が書かれているように
厚生年金は二階建ての二階部分です
たとえ一ヶ月納付しただけでも其の分だけもらえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よく勉強しようとしていなかった自分の年金記録が、間違っていなかったことを幸運に思います。

お礼日時:2009/03/22 17:50
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
資料を参考に理解できました。

お礼日時:2009/03/22 17:47

>若い頃から、厚生年金は25年かけないともらえない



そのとおりです。ただし生年月日、性別により加入期間が20年まで短縮されます。
昭和61年かに、国民年金と統合され、国民年金は定額部分、厚生年金は報酬に比例して2階部分となりました。
そして、国民年金とあわせて最低25年かけないと、老齢年金がもらえないというものです。

>1年間だけ厚生年金に加入した人でも60歳から僅かですが年金をもらっています。

この人も、国民年金と合わせて25年以上かけているはずです。
老齢年金は65歳からなのですが、厚生年金に1年以上かけていれば
生年月日に応じて60歳から64歳までの間、特別支給の厚生年金がもらえます。
たった1年ですから報酬部分はものすごく微々たる額のはずです。

質問者さんの場合は、報酬比例部分が働いた分しっかり反映してもらえてますが。

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection …

http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/rourei …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
>国民年金とあわせて最低25年かけないと、老齢年金がもらえない
そうでしたか。
25年の間に、転職も1度しかしたことが無いし、昨今のように年金記録が間違えられるなどということがあるとは思いもしていなかったし、適当に、
厚生年金は25年、国民年金は40年と思っていました。

わかりやすい資料も添えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2009/03/22 16:11

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