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No.2
- 回答日時:
私方の社会福祉法人の場合をお話しいたします。
許認可をもらっている社会福祉法人の給料はすべての職種で公務員と同じように給与体系が決まっております。嘱託医は非常勤扱いで法人の給与規定によって支払います。嘱託医の場合は例え非常勤扱いでも給料をもらう権利がある限り入所者に診察の必要がある場合緊急であろうが夜間であろうが診る義務が発生します。歯科の先生にも来てもらっておりますが、歯科の先生の場合は自分で予定を立てて往診治療して下さるので勤務表を作るのが困難なのと緊急の義務は少ないので基本的には給与は有りません。よって緊急で往診する義務も有りません。歯科医に診てもらう入所者は往診の必要な患者ですので、往診料を請求してもらう事位でで勘弁してもらっております。許認可の無い施設の事はわかりませんが、多分 源泉徴収表を発行するほどの給与などは無いはずですが歯科医師会で聞いてみてください。社会福祉法人 理事長 拝お礼がおそくなってもうしわけありません。
ありがとうございます。治療に関しては嘱託どうのこうのは、関係なく、普通の往診扱いになるみたいですね。
歯科医師会に聞いてみたところ、各々で取り決めしているようで、関与していないといった、返事をもらいました。^^;;
施設の方と、よく相談してみます。

No.1
- 回答日時:
地域相場が加味されますが、地方自治体などでは、非常勤の特別職と言う考え方から、日給を¥18000~¥24000の範囲で契約してるようです。
歯科医師であっても、医療については一般人以上の知識はおありなのですから可能であります。
http://www.jaog.or.jp/JAPANESE/jigyo/TAISAKU/kei …
http://www.city.akiruno.tokyo.jp/reiki/reiki_int …
早速の回答ありがとうございます。ホームの方と相談してみます。
ただ、歯科の場合施設の出向いての治療となりますと、往診といった形になり、保健請求が個人に対して行われるようになるとおもうのですが。
それとは別に報酬をもらってもよいのでしょうか?
協力医療機関といった場合には、報酬はでないとおもうのですが。。。
嘱託の内容を細かく契約しないと、報酬を決めるのは、むずかしそうですね。
貴重な書面をありがとうございました。
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