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有機溶剤中毒予防規則 第15条の2 第2項で、空気清浄装置を設けていない局所排気装置等については、排気口の高さを屋根から1.5m以上としなければならないとなってますが、この「空気清浄装置」の性能等、なにか定義はあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

アドバイスです。



経済産業省ホームページからたどれる[電子政府窓口]>[法令検索]で
有機溶剤中毒予防規則
労働安全衛生法
労働安全衛生法施行令

について、「空気清浄装置」で単語検索を行いましたが、
定義はのっていなかったです。

もし、よろしければ確認してみてください。

参考URL:http://www.meti.go.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんです。それはやってみたんです。

お礼日時:2003/02/26 16:24

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