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韓国で美容外科を開業してます。
韓国で研修を終えて美容外科のクリニックを開業し8年目です。
今回,日本へ移住する目的(日本生まれです)で日本の国家試験を受け
パスしましたが初期臨床研修と言う法律に関して調べてみたところ
どうもこれを終えないと診療が出来ないようなのですが。

日本ではこの初期臨床研修を終えないと患者を診ることが出来ないのでしょうか?開業が出来なく管理医になれないのは分かったのですが
美容外科手術ののように保険診療ではない事も出来ないのでしょうか?
ほかの方の質問で健康診断は出来るとありましたが、、

あと外国での研修は認められないのでしょうか?
ご存知の方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ご指摘の通り、私も、研修をしないことで被る制約は管理医になれない程度であり、通常の診療は保険を扱わなければ出来ると承知していますが。


一度最寄の都道府県庁の保健局に問い合わせてみては如何でしょうか。
そのほうが早いですよ。
美容外科って保険を(まったく)使わないのですか?
いずれにしても就職の際は事情をよく知った雇い主の方が良いですね。
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>日本ではこの初期臨床研修を終えないと患者を診ることが出来ないのでしょうか?


おそらく、初期臨床研修中はその研修病院以外では診療できないはずです。

>美容外科手術ののように保険診療ではない事も出来ないのでしょうか?
そうだと思います。診療所開設自体が医療法第7条に規定されており、これが医師法第16条の初期臨床研修の規定を受けますので、初期臨床研修を終えないと、診療所自体の開設が不可とされるようです。診療所を開設しないことには美容外科といえども医療行為が出来ませんよね。

>外国での研修は認められないのでしょうか?
認められないと思います。これまた、初期研修は医師法第16条の2で「医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。」と規定されていますから、外国の病院だと厚生労働大臣の指定は受けていないものと思われます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
診療所の開設は不可であることは知っています,それから初期臨床研修中にはアルバイト等の仕事も出来ないことは確認しました。

質問の要点をうまくまとめられなかった様なので補足しますと
日本の美容外科のクリニックで勤務する事まで不可能であるか?
と言う事です。よろしくお願いします。

補足日時:2009/03/31 21:09
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