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すいません教えてください。
人事をやっているものです。休日出勤手当にかんする質問です。

当社は、日給月給をしいています。
賃金規定には、基本日数は22日としています。
<例>
実際の稼働日数はカレンダー上20日ですが、休日出勤を2日した場合はどうなるのでしょうか?

基本の22日から考えると休日出勤はしていないと考えられるのか?
もしくは別モノと考え 基本給+休出2日としなければいけないのでしょうか?

よろしくおねがいします。

 

A 回答 (2件)

今全員が日給月給になっているのかもしれませんが、昔は月給の方が居たのではないでしょうか?


日給月給というのは、本来、日給を月でまとめて支払うという、雇用形態です。
月給は、出勤日数に関係なく、一月幾ら払うと言う雇用形態です。

ところが、工場など大勢で協力する仕事の場合、日給月給の休みの日は月給の人だけは回りませんし、逆もまわりません。

日給月給の方は、労働日数が減って、給料が少ないのも困るでしょう。

ですから、この会社は、月22日出勤すると決めて、月給も日給月給も関係なく、22日同じ日に働くようにしたのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

理解しているのは

完全月給制は、自己都合で休んでも控除はなく支払われるもの

日給月給制は、自己都合で休んだ場合には控除されるもの

です。違いますかね?

お礼日時:2009/04/03 09:09

休日出勤ではありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

いろいろ調べましたが、週40時間を超えるものは割増し手当を支給するべきだとわかりました。

しかし、実質の合計勤務日数が基本勤務日数の22日を超えてなければ、割増分日給の(0.25or0.35)を割増として払えばいいということです。

またよろしくお願いします。

お礼日時:2009/04/03 14:40

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