はじめて質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
昨年H20年3月より病気のため休職となり、傷病手当の支給を受けました。
その後、休職期間満了のため現在は退職し、健保組合での任意継続により保険給付の資格を得ております。
また、在職中の病気により、退職後も引き続き傷病手当の支給を受けております。
受給期間は、本年H21年8月をもって18ヶ月(1年6ヶ月)となり、満了となる予定です。
この度、来月に結婚することとなり、被扶養者について調べておりました。
今回の質問は
Q1. このまま扶養に入らず、任意継続することは可能でしょうか?
調べたところ【傷病手当金の日額が3,611円(扶養認定基準の年収130万円÷360日)
を超えていると扶養に入ることができません】とのことでした。
私の場合、傷病手当標準日額 3,333円 + 傷病手当付加金日額 917円(※)= 計 4,250円
が支給されています。
※部分も日額加算され超過しているとみなされますか?
Q2. Q1が不可能で、扶養者もしくは国民健保の被保険者となる場合は傷病手当金は支給停止になるのでしょうか?
大変面倒な質問になりますが、どうかご回答をよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
A1.
健康保険の被扶養者要件となる「年収130万円以下」の「年収」には
健康保険の傷病手当金において
健康保険組合独自の付加給付がある場合は、それも含めます。
したがって、付加給付がある傷病手当金の場合は、
法定給付としての標準の日額 + 付加給付としての日額 を
傷病手当金の日額として解釈します。
このため、ご質問のケースでは、被扶養者となることはできません。
A2.
退職後の傷病手当金の受給については、
健康保険の任意継続をする・しない、国民健康保険に加入する・しない
とは全く関係してきません。
任意継続をしても、あるいは国民健康保険に加入してもOKです。
退職前に傷病手当金の受給が開始されていれば、
健康保険の資格喪失後の継続給付として、
法定の1年6か月の範囲内で受給できる権利を有しますから、
退職前に加入していた健康保険より、引き続き受給できるのです。
(受給に際しては、任意継続を要件としていません。)
※ 重要な注意事項
法改正により、2007年4月1日以降、
任意継続被保険者は、
任意継続期間中の私傷病によっては、傷病手当金は受給できません。
但し、退職前(任意継続前)に傷病手当金を受給していた場合は、
資格喪失後の継続給付として、
任意継続被保険者であるかないかを問わず、
退職前の健康保険から傷病手当金を受給できます。
言い替えますと、
任意継続被保険者となった者が退職後も傷病手当金を受給できるのは
退職前に傷病手当金を受給していた場合に限られます。
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