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初めて質問させていただきます。

H21年2月初旬より「抑うつ状態」の再発により、医師の診断書の元、
通院・自宅療養をしておりました。
しかし、就業規則の規定期日内に復職できなかったため、
H21年3月31日に退職いたしました。

そこで、退職後の傷病手当金について質問です。
ご存じの方、ぜひ教えてください。

国民健康保険に加入すると傷病手当金は出なくなるのでしょうか?
任意継続被保険者の場合だと傷病手当金はもらえるのでしょうか?
また、どこに問い合わせるのが一番確実でしょうか。

私の状態は以下のとおりです。
・資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者でした
・資格を喪失した際に傷病手当金を受給しています
・H21年4月以降もしばらくの間、自宅療養が必要と医師に診断されています

退職手続きの際、傷病手当金について人事担当者から
「国民健康保険・任意継続被保険者どちらでも受給可能」と説明がありました。

そこで、本日東京23区内の某地域センターに国保加入手続きに行ったところ
「国保では傷病手当金は支給しない」と受付の方に言われました。
国保医療年金課給付係に確認していただきましたが、同じ回答とのことでした。

その場でパニック発作を起こしてしまい、その後の会話はできませんでした。
傷病手当金がなくなってしまうと生活が完全に立ち行かなくなりますので、
もらえなくなる可能性のある国保に即加入の決断はできず、本日は帰宅しました。

社会保険庁のHPだと継続給付可能のようですが、
どの団体にて、といった明記が特に見つかりません。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm

外出するのにも大変勇気がいる状態です。
何度もいろんなところに足を運ぶことが、まだできません。
どうかお力お貸しください。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

任意継続せずに国保に入っても、退職前の会社で入っていた保険で、傷病手当金を受給できます。

そちらに問い合わせてください。
また、健康保険でなくとも、ハローワークでも傷病手当金を受給できます。
どちらか一方で受給できます。
どちらも問い合わせてみてください。
金額も差がありますし、条件や給付期間も違うでしょう。
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この回答へのお礼

人事から国保でも大丈夫と説明を受けていたのに地域センターで
「できない」と頑なに言われたので混乱してしまいました。
市役所窓口に出向いて確認します。ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/11 09:46

>国民健康保険に加入すると傷病手当金は出なくなるのでしょうか?


任意継続被保険者の場合だと傷病手当金はもらえるのでしょうか?

国民健康保険に加入や任意継続は傷病手当金とは直接関係ありません。

>また、どこに問い合わせるのが一番確実でしょうか。

それは在職中に加入していた健保です。

>退職手続きの際、傷病手当金について人事担当者から
「国民健康保険・任意継続被保険者どちらでも受給可能」と説明がありました。

そうです、前述のように直接は関係ないのでどちらでも受給できます。

>そこで、本日東京23区内の某地域センターに国保加入手続きに行ったところ
「国保では傷病手当金は支給しない」と受付の方に言われました。
国保医療年金課給付係に確認していただきましたが、同じ回答とのことでした。

それは当然です前述のように問い合わせるのは在職中に加入していた健保であり、国民健康保険は関係ありません。

>社会保険庁のHPだと継続給付可能のようですが、
どの団体にて、といった明記が特に見つかりません。

在職中に加入していた健保は協会健保なのですか、それなら所轄の社会保険事務所になります。
組合健保ならその健保組合になります。
そのいずれかに傷病手当金の継続給付ということで問い合わせてください。

>・資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者でした
・資格を喪失した際に傷病手当金を受給しています
・H21年4月以降もしばらくの間、自宅療養が必要と医師に診断されています

ということなら継続給付の資格はあるので受給できるはずです。

なお雇用保険には傷病手当金はありません、あるのは傷病手当です。
傷病手当金と傷病手当は全く異なります。
傷病手当は働ける状態で失業給付の受給資格を取得した後に、けがや病気で働けなくなった場合に支給されるもので、現在働ける状態ではない質問者の方はこれには該当しません。
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この回答へのお礼

在職中の健保および市役所窓口に出向いて確認します。
雇用保険の傷病手当のご説明も合わせてのご説明、
ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/11 09:49

退職後の傷病手当金(健康保険)の受給については、


健康保険の任意継続をする・しない、
国民健康保険に加入する・しないとは、全く関係してきません。

このため、任意継続をしても、
あるいは、国民健康保険に加入してもOKです。

退職前に傷病手当金の受給が開始されていれば、
健康保険の「資格喪失後の継続給付」として、
法定の1年6か月の範囲内で受給できる権利を有します。

以上により、
退職前に加入していた健康保険より、引き続き受給できます。
問い合わせ先などについては、回答2で既に示されているとおりです。
(受給に際しては、任意継続を要件としていません。)
 
ところで、法改正に伴い、2007年4月1日以降、
任意継続被保険者(健康保険)は、
任意継続期間中の私傷病によっては、傷病手当金は受給できません。

このとき、退職前(任意継続前)に傷病手当金を受給していた場合は、
前述したとおり、「資格喪失後の継続給付」として、
任意継続被保険者であるかないかを問わず、
退職前の健康保険から傷病手当金を受給できます。
言い替えますと、
任意継続被保険者となった者が退職後も傷病手当金を受給できるのは
退職前に傷病手当金を受給していた場合に限られます。

雇用保険のほうには、
非常に紛らわしい名称である「傷病手当」というものがあります。

これは、失業給付(基本手当/いわゆる「失業保険」)を受けて
求職活動を行なう者が、その求職活動期間中に生じた傷病によって
求職活動を行なえなくなった場合に、その行なえない期間に対して、
基本手当と同額が傷病等の治癒後に支払われる、というものです。

雇用保険の傷病手当は、
健康保険の傷病手当金とは全く異なります。
混同しないように、くれぐれもご留意下さい。
 
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この回答へのお礼

退職後に傷病手当金を請求するのは、
引き続き在職中の健保ということなのですね!
スッキリしました、ありがとうございます。
さっそく週明けに健保に確認いたします。

雇用保険の傷病手当のご説明も合わせて、
ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/11 09:53

> 国民健康保険に加入すると傷病手当金は出なくなるのでしょうか?


> 任意継続被保険者の場合だと傷病手当金はもらえるのでしょうか?
> また、どこに問い合わせるのが一番確実でしょうか。

無保険の状態でなければ、傷病手当金は受け取れます。
つまり、在職中の健康保険を任意継続されても構いませんし、
国民健康保険に加入されても良いし、
扶養に入っても構いません。

問い合わせ先としては、健康保険組合になります。




> 「国保では傷病手当金は支給しない」と受付の方に言われました。

まぁ、そうでしょうね。
国民健康保険には傷病手当金の制度がありませんから。。。

ただ、在職中の健康保険からは給付金として、
最長1年6ヶ月の間、傷病手当金を受け取れますからご安心を!
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この回答へのお礼

実は相当混乱してしまいました。
明日、健保に確認いたします。
また、お気遣いありがとうございます。

お礼日時:2009/04/12 11:36

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