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こんにちは。
私は平成12年6月から今の会社で臨時職員として働き始めました。
年度更新というカタチで現在まできています。
最近上司より「今期(今年度)いっぱいで」と言われました。更新はない、ということだと思い、「そうですか」と答えました。
この場合、契約の更新拒否ということで、期間満了の契約解除にあたると思っているのですが。
最近、ある会社の先輩から、「3月の終わり頃に一筆書いてくれって言われると思うよ。
もしかしたら自己都合で辞めますって書くように言われるかもしれないから、
そうなると雇用保険の問題とかあるから、言われたままに書いちゃダメだよ」
という旨のことを言われました。
ハローワークにも確認をしたところ、私の場合はやはり契約期間満了という形になり、
自己都合による退職とは違って、雇用保険の給付制限はつかないとの説明を受けました。

そこで、ちょっと質問なのですが、私のような、期間満了による退職の場合にも、
このように会社から「一筆書いてくれ」と言われるものなのでしょうか?
また、そうであるならば、私のような立場の者がどのような書き方をしたらよいのでしょうか?

こういう形で退職するのは初めてで、いろんなことを知らないまま、ちょっと慌ててここで質問させていただきました、すみません。
自分でもこれを機にいろいろ調べてみようと奮闘中です。経験者の方、専門の方、
ここにはいろいろな方がおられると思い、質問させていただいたしだいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 雇用契約満了が解雇なのかどうかは、更新が行われたかどうかが争点です。


 期間を定めて、その期間だけで終了すると、それこそ期間満了で、解雇でも退職でもありません。期間の更新を繰り返すことにより、実質は期間の定めがない契約とみなされることがあります。ただし、それが何回更新されたら、という決まりは無く、ケースバイケースで、もし、決着をつけるのなら、裁判所になります。

 言葉のアヤという点もありますが、退職は自己都合、解雇は会社都合です。会社からの退職勧奨に応じた場合には、双方の合意ということでしょう。
 いずれにしても、誰が意思表示をしたかという点で、自らが意思表示をしたという文書を残すと、解雇と判断される可能性が高くなります。

 雇用保険については、不知なので、その点の回答は差し控えます。
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この回答へのお礼

再びの回答をありがとうございました。
おっしゃているのは雇い止めのケースでしょうか?
契約の更新を繰り返す、携わる仕事の内容等により、期間の定めのない契約である
とみなされるケースがあるということは調べた本に載っていました。
ケースバイケースで、更新が1回であっても雇い止めとして認められたケースが
あったと書いてありました。
私の場合がそれに該当するかどうかはわかりませんし、労働基準監督署等のきちん
とした機関に相談に行くのが一番良いのだと思います。

雇用保険については、ほかの方のアドバイスを待つことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/04 20:00

 労働契約という面から言うと、使用者からの契約解除は解雇です。

契約期間満了と言っても、解雇に当たる場合があります。
 あなたから、実際は解雇だったと言わせないためにも、証拠として、「自分から辞める」という文書を残したいのだと思います。後日、あなたが、退職ではなく、実は解雇だったと主張しても、そんな証拠は無い、辞めたという証拠があると対抗できるからです。
 口頭と書面のどちらが証拠として有利なのかですね。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
もしもmaki2000さんがおっしゃるように、会社側が証拠として「自分から辞める」
という文書を残したいとした場合、それは断固そうじゃないと言うつもりではいます。
だって、あきらかに私の都合で辞めるのではないのですもの。

契約解除が解雇であるならば、一筆・・・と求められること自体がおかしいことなのですかね?
契約期間満了が解雇に当たる場合がある、ということですが、解雇にならない場合もあるということですか?
それは、双方の同意がある場合、ということですか?
また、双方の同意があるということと、自己都合による退職とはどう違うのでしょう?
(雇用保険の給付制限について特に気にしているので)

すみません、質問ばかりで。

私としては、給付制限を受けることなく、雇用保険を受給するためにどうしたらよいのか、ということが一番気になっています。

補足日時:2003/03/03 19:59
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