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 お世話になります。信じられないご相談を致しますので、宜しくお願い致します。父の遺産の中に宅地(概800坪)がありまして、6人の方に賃貸している事は聞いていましたが、その賃貸料の安さには、驚きました。100坪の土地が年間3~4万円(年間ですよ)の賃貸料でした。契約した時代が、米何俵という時代に契約して父が何十年の間その値段で契約していた様でした。その理由を調べると私の父は若い時に教師をしていて教え子で生活が困っている方には格安で土地を貸した事の様でした。今では、立派な家が建っています。先日今まで賃貸契約書なるものが存在しないので改めて契約を申し込みに行きその際、賃貸料のアップをお願いした所、私の父から賃貸料は、昔から現状維持でも良いと言われたそうで全員に断られました。この様な場合、土地の評価額に対して最低の賃貸料の価格とかないのでしょうか?少なくともこの根拠のある価格つまり法律的に認められていて相手が拒否出来ない賃貸料の価格の設定は出来ないのでしょうか?弁護士に相談して事を大きくするつもりは全くありません。何か良い方法が有りましたら教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

借地借家法11条1項


「地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。」

上記の規定により、一方的に増額を請求できます。ただし、「一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合」にはこの規定は使えません(ただしこの特約の存在の立証責任は相手側にあります)。

まずは、地代の増額請求権というのがあること、増額に応じない場合には賃貸借契約を解除して追い出すこともできること、増額がいやなら土地を買い取ってほしいこと、などを伝えてはどうでしょう。

せめて固定資産税額ぐらいの地代はもらいたいですよね。
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この回答へのお礼

 御親切な回答ありがとうございます。感謝致します。

お礼日時:2009/04/16 17:01

民法では、


 借地料の値上げをしたければ、
 借地人との合意を求め、不調なら裁判をしろとなっています。
 また裁判の場合先ず調停を申し立てろということになっています。

つまり、裁判所の調停委員が納得する合理的な根拠までは値上げが
可能ということです。
家賃調停は自分でもできます。手続きは大変ですが、裁判所で教えて
くれます。

合理的な根拠の例示として、近隣の相場というのがあります。
他には固定資産税額の3倍といった計算式もあります。

近隣に不動産屋があるのであれば、そのあたりの借地の借地料を
教えてもらうといいでしょう。
固定資産税はご自身でわかるはずですから、3倍してみてください。

今の家賃と相当違ってますか?
違っているのであれば、更新賃料を決めて交渉してください。
必ず決着します。
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この回答へのお礼

大変明確な御指導本当にありがとうございます。父の優しさがこんな問題を起すなんて予想もしませんでした。感謝致します。

お礼日時:2009/04/14 22:42

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