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下請け(雇用されています)でインターネット工事をしています。仕事の内容はお客様の家へ行き、線を引込みモデムを取り付け通信確認をして完了です。
先日、その仕事(2件)が完了し事務所へ戻ったところ財布がない事に気付きました。
事務所からその日行ったお客様の家へ財布を捜しに行った時に不注意で手を12針縫う怪我をし、その家の方が呼んだ救急車で病院へ行きました。勤務時間内ではあったのですが仕事とは直接関係がなく社会保険で治療をしようと思ったら病院から労災じゃないと無理ですと言われてしまいました。
この場合労災と認定されるのでしょうか・・・。
それと、会社の上司に親会社の労災は使わせてもらえないと言われたと聞きました。自社の労災で適用を受ける事が出来るのでしょうか?
治療費の事もあるのでとても心配です。
労災に関していろいろ調べてはみたのですが、初めての事でよく分かりません。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

「お客様の家へ財布を捜しに行った時に不注意で手を12針縫う怪我をし」


財布を無くしたのは自分の不注意で、業務とは関係が無く、それを探しに行ったのも業務ではありません。
つまり、貴方の業務に「財布を捜す」と言うことは含まれていないはずです。そうすると労災の適応は有りません。
結局、社会保険で治療することになります。
「病院から労災じゃないと無理ですと言われてしまいました。」これは理解が出来ません。(労災の方が高く取れると思っているのか?)
病院がどうしても社会保険を使わせないと言うなら、社会保険事務所に訴えてみて下さい。
社会保険で治療をするのが正しいやり方です。
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この回答へのお礼

この回答を見させていただき、先日病院へ行き話をしたところ、カルテに仕事中の怪我と書いてあるので労災ですとの事でした。病院側ではわからないので労働基準監督署で相談してくださいと言われたので相談に行ってくる事にしました。
よく分かる回答で参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/04/21 15:06

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